○下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則

平成18年1月10日

規則第132号

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の建築行為等の許可に関しては、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)その他の法令等に定めるもののほか、この規則によるものとする。

(許可が必要な時期)

第2条 法第76条第1項の建築行為等の許可は、事業計画又はその変更の公告があった日から換地処分の公告がある日までが対象である。

(建築行為等の許可を要する行為)

第3条 許可を要する行為は、次の行為をいう。

(1) 土地の形質の変更 土地の掘削、盛土、切り土その他土地の形状・地質の変更をいう。

(2) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 工作物の新築等には、電線、ガス管、水道管等の敷設・埋設が含まれる。仮換地先に住宅等を建築する場合も含まれる。

(3) 移動の容易でない物件の設置又はたい積 重量が5トンを超える物件(容易に5トン以下の部分に分割することができる物件を除く。)について判断する。

(手続)

第4条 申請は、許可申請書(様式第1号)のほか、次の書類を市長へ提出することにより行うものとする。

(1) 現況・公図重ね図(おおむね縮尺1/500程度)

仮換地指定前……換地線なし

仮換地指定後……換地線あり

(2) 誓約書(様式第2号)(仮換地指定先の建築等移転不要と見込まれる場合を除く。)

(3) 申請者(建築主)と土地所有者が異なる場合は、土地使用についての同意書(様式第3号)

(4) その他、市長が必要と認めて指示するもの

(施行者の意見)

第5条 法第76条第2項の施行者の意見は、建築等の適否に関する調書(様式第4号)を作成することにより行う。

(審査・審査基準)

第6条 土地区画整理事業の施行の障害となるおそれの判断は、別表のとおりとする。

(審査基準の特例)

第7条 施行者が土地区画整理事業の施行の障害とならないと判断する場合は、移転の可能性、施工年度、構造等を総合的に考慮して、第6条の審査基準にかかわらず許可を与えることができる。

(他法令との関係)

第8条 他法令等の基準不適合を理由とした不許可処分はできないものであるが、建築基準法(昭和25年法律第201号)、河川法(昭和39年法律第167号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)等に不適合な申請の場合は、他法令の所管課等と連絡を密にして指導に当たるものとする。

(許可)

第9条 審査の結果、許可とする場合は、許可通知書(仮換地指定前:様式第5号その1、仮換地指定後:様式第5号その2)を申請者に交付するとともに、その写しを施行者に送付するものとする。

2 仮換地指定前における許可については、円滑な事業遂行のため、事業者が必要と認める場合の移転、除去の条件を付して行うものとする。

3 市長が必要と認めるときは、その他必要な条件を付することができる。

4 他法令の基準に不適合なものについて許可を行うときは、他の法令の判断に影響を与えないことを許可書に付記するものとする。

(不許可)

第10条 申請が不許可と判断される場合は、申請者、施行者等と協議し、設計の変更、申請の取下げ等の指導を行うことができるものとする。

2 審査の結果、不許可とする場合は、不許可通知書(様式第6号)を申請者に交付するとともに、その写しを施行者に送付するものとする。

(標準処理期間)

第11条 許可申請に関する標準処理期間は、補正に要する期間等を除く。

総日数

市町村

施行者

10日

6日

4日

(許可台帳)

第12条 申請を許可した場合は、許可台帳(様式第7号)を作成、保存し、その保存年限は永年とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則(平成12年石橋町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

土地区画整理法第76条第1項の建築行為等の許可に関する審査基準

移転見込み

移転工事の時期

構造

許可、不許可の別

なし

 

 

許可

ある

2年以内

 

不許可

2年超

54条適合

許可

〃 不適合

不許可

不明

5年以内

54条適合

許可

〃 不適合

不許可

5年超(不明を含む)

54条適合

許可

〃 不適合

不許可

(注)

1 移転見込み:建築、物件等の工事、たい積後の移転見込みをいう。

移転見込みは、換地設計(案)の作成状況等により総合的に判断する。

2 移転工事の時期:事業の施行により申請物件の移転工事が必要となると施行者が見込む時期

3 54条:都市計画法(昭和43年法律第100号)第54条

○ 54条適合とは次のものをいう。

① 階数が2階以下で、かつ、地階を有しない。

② 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(RC造は該当しないものであること。)

○ 54条不適合とは、54条適合以外のものをいう。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則

平成18年1月10日 規則第132号

(令和4年4月1日施行)