○下野市自転車駐車場条例

平成18年1月10日

条例第147号

(設置)

第1条 市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の自転車の放置を防止し、美観と良好な交通環境を保持するため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

下野市石橋駅自転車駐車場

下野市石橋214番地8

下野市小金井駅東自転車駐車場

下野市駅東3―4―17

下野市自治医大駅東自転車駐車場

下野市医大前4―4―1

(利用できる車種)

第3条 駐車場を利用できる車種は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号及び同条同項第11号の2に規定する自転車、その他市長が特に認めた車種とする。

(駐車場の利用種別)

第4条 駐車場の利用種別は、次のとおりとする。

(1) 定期利用 月を単位として利用するもの

(2) 一時利用 1日1回限り利用するもの

(許可等の申請)

第5条 通勤、通学等のため、駐車場を定期利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に関する必要な事項は、市長が定める。

3 許可を受けた者以外の者が駐車場を一時利用する場合は、市長の定めるところにより利用することができる。

4 駐車場の定期利用をしている者が、これを取りやめようとするときは、事前にその旨を市長に届出しなければならない。

(利用の制限)

第6条 駐車場を利用する者が次に掲げる行為をした場合は、許可の取消し又は利用を停止することができる。

(1) この条例又は施行規則に違反したとき。

(2) 利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(許可の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたと認められるときは、当該許可を取消すことができる。

(駐車の許可及び登録)

第8条 市長は、第5条の申請を受理したときは、駐車の許可の可否を決定するとともに、駐車の許可を受けた者についてその旨の登録をするものとする。

(登録証の交付等)

第9条 市長は、前条の規定により登録したときは、速やかに当該登録を受けた者に登録証及び登録票を交付するものとする。

2 前項の規定により登録票の交付を受けた者は、その自転車にこれを貼付しなければならない。

(使用料)

第10条 駐車場を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第13条 駐車場の利用者は、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第14条 駐車場の施設又は附帯施設に損害を与えた場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内で生じた損害については、市は一切その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

(平19条例39・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の使用の許可及び制限に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項に規定する場合において、第5条から第9条第11条及び第12条の規定については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19条例39・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。

(平19条例39・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例39・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石橋町自転車駐車場設置、管理及び使用料条例(平成3年石橋町条例第1号)又は国分寺町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成10年国分寺町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月20日条例第212号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の下野市自転車駐車場条例の規定により既に使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月14日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者による自転車駐車場の管理を行わせる場合には、当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の下野市自転車駐車場条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の下野市自転車駐車場条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

(平18条例212・全改)

下野市自転車駐車場使用料

区分

単位

金額

徴収の時期

自転車

一時(1日)

150

利用開始のとき。

定期

1箇月

2,500

(2,000)

許可のとき。

3箇月

7,000

(5,500)

6箇月

13,500

(10,500)

原付

一時(1日)

300

利用開始のとき。

定期

1箇月

3,000

(2,500)

許可のとき。

3箇月

8,500

(7,500)

6箇月

16,500

(14,500)

備考 金額の欄の( )内は、学割料金とする。

下野市自転車駐車場条例

平成18年1月10日 条例第147号

(平成19年12月14日施行)