○下野市都市公園条例

平成18年1月10日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平24条例40・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平24条例40・追加)

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例40・追加)

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例40・追加)

(公園施設に関する制限)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例20・追加)

(行為の制限)

第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公園をその用途外に利用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。

(平24条例40・平28条例35・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設等)

第6条 有料公園施設等(市の管理する公園施設及びその附帯施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設等の供用日及び供用時間を定めることができる。

3 有料公園等を利用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

(令3条例15・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他市長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の許可を受けようとするとき。

 占用物件の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他市長が指示する事項

(平24条例40・全改)

(軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の構造を変えない修理

(2) 外部色彩を変えない塗装

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平24条例40・一部改正)

(使用料等)

第10条 有料公園施設等を利用する者は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる額を、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる額の使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、公園施設の設置又は使用を入札、公募等により許可する場合は、当該入札等の落札金額等を使用料とすることができる。

(平24条例40・一部改正)

(使用料等の徴収)

第11条 前条の規定による使用料等は、公園施設の設置若しくは管理、公園の利用又は占用の許可の際に徴収する。

2 利用又は占用の期間が引き続き1年以上にわたる場合には、年ごとに徴収することができる。

(平24条例40・一部改正)

(使用料等の減免)

第12条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、この条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設等を利用する者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他公共的利用で市長が必要と認める場合においては、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(平24条例40・一部改正)

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定により許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園の施設の設置若しくは管理又は占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(平24条例40・一部改正)

(入館料等)

第15条 都市公園のうちグリムの森のグリムの館及びしもつけ風土記の丘資料館に入館する者から入館料等を徴収することができる。

2 前項の規定によるしもつけ風土記の丘資料館の入館料については、期間を定めて特別の資料を展示した場合は、その都度、所要経費を勘案して額を定める。

(平27条例19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、都市公園の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせることができる。

(平18条例188・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 都市公園等の利用許可に関する業務

(2) 都市公園等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

2 前項に規定する場合において、第2条第5条第6条第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18条例188・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところに従い、適正に都市公園の管理を行わなければならない。

(平18条例188・追加)

(利用料金)

第18条の2 第16条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合は、別表第1別表第2及び別表第3に規定する使用料は、利用料金として当該指定管理者の収入とすることができる。

2 利用料金は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は後納とすることができる。

(平30条例20・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第19条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平26条例15・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第20条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所で掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者、その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報等に掲載すること。

2 市長は、前項の公示に併せて、その内容を規則の定める様式により備え付け、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。

(平26条例15・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第21条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平26条例15・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第22条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平26条例15・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第23条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式と引換えに返還するものとする。

(平26条例15・追加)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例188・旧第17条繰下、平26条例15・旧第19条繰下)

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項の規定により市長の命令に違反した者

(平18条例188・旧第18条繰下、平26条例15・旧第20条繰下)

第26条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平18条例188・旧第19条繰下、平26条例15・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町都市公園条例(昭和62年南河内町条例第15号)、石橋町都市公園条例(昭和47年石橋町条例第13号)又は国分寺町都市公園条例(昭和49年国分寺町条例第3号)以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条に規定する占用料については、平成18年4月1日から適用するものとし、平成17年度分については、合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第188号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第16条の規定により管理を委託している施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3 指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の下野市都市公園条例の規定により市長がした許可、その他の行為又は申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の下野市都市公園条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年2月1日から施行する。ただし、第1条の次に4条を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(下野市水辺公園条例の廃止)

2 下野市水辺公園条例(平成18年下野市条例第149号)は、廃止する。

(平成25年12月19日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下野市イベント広場条例の廃止)

2 下野市イベント広場条例(平成18年下野市条例第137号)は、廃止する。

(下野市観光施設条例の廃止)

3 下野市観光施設条例(平成18年下野市条例第138号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例による廃止前の下野市イベント広場条例又は下野市観光施設条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例による改正後の下野市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下野市都市公園条例別表第1から別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年6月20日条例第35号)

この条例は、平成28年7月21日から施行する。

(平成29年3月27日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第6号で平成31年5月19日から施行)

(準備行為)

2 使用申請その他使用のため必要な準備行為は、この条例の施行前においても、規則で定める日からこれを行うことができる。

(規則で定める日=平成31年4月1日)

(令和2年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下野市都市公園条例別表第1大松山運動公園施設使用料の表に規定する回数券を保有する者から、当該回数券と引換えに払戻しの請求があったときは、この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間に限り、別に定めるところにより、払い戻すものとする。

別表第1(第6条、第10条関係)

(平27条例45・全改、平28条例35・平29条例18・平29条例30・平30条例38・令2条例8・令3条例15・一部改正)

/衹園原/諏訪山/別処山/公園使用料

(1) 一般使用料

施設名

金額

備考

野球場(1面)

諏訪山公園

別処山公園

1時間 400円

ただし、照明施設を使用する場合は30分につき全灯2,000円

1/2灯 1,200円

を加算する。

1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間とする。

陸上競技場

別処山公園

1時間 800円

ただし、照明施設を使用する場合は30分につき全灯4,000円

1/2灯 2,400円

を加算する。

サッカーコート

別処山公園

1時間 800円

ただし、照明施設を使用する場合は30分につき全灯4,000円

1/2灯 2,400円

を加算する。

テニスコート(1面)

衹園原テニスコート

1時間 350円

ただし、照明施設を使用する場合は1時間につき600円を加算する。

(2) 特殊使用料

区分

金額

アマチュアスポーツ等で使用する場合で入場料等を徴収する場合

一般使用料の2倍の額

アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で、営利活動以外に使用する場合

一般使用料の5倍の額

アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合

一般使用料の10倍の額

備考

1 使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 アマチュアスポーツ等とはアマチュアスポーツ又はレクリエーション活動をいう。

大松山運動公園施設使用料

(1) 一般使用料

施設名

金額

備考

陸上競技場トラック

個人利用 1時間100円

専用利用 1時間1,000円

ただし、照明施設を使用する場合は30分につき全灯2,000円

1/2灯 1,200円

を加算する。

1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間とする。

陸上競技場フィールド

専用利用 1時間1,000円

貸切利用(サッカー)1時間1,500円

ただし、照明施設を使用する場合は30分につき全灯2,000円

1/2灯 1,200円

を加算する。

陸上競技場管理棟

会議室(1室)1時間300円

シャワー 1回100円

放送設備 1回1,000円

写真判定機 1回2,000円


野球場(1面)

1時間 400円

ただし、照明施設を使用する場合は30分につき全灯2,000円

1/2灯 1,200円

を加算する。

1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間とする。

テニスコート(1面)

1時間 350円

ただし、照明施設を使用する場合は1時間につき600円を加算する。

1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間とする。

(2) 特殊使用料

区分

金額

アマチュアスポーツ等で使用する場合で入場料等を徴収する場合

一般使用料の2倍の額

アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で、営利活動以外に使用する場合

一般使用料の5倍の額

アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合

一般使用料の10倍の額

備考

1 使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 アマチュアスポーツ等とはアマチュアスポーツ又はレクリエーション活動をいう。

3 専用利用は、10人以上の団体とする。

国分寺運動公園等施設使用料

(1) 一般使用料

施設名

金額

備考

野球場(1面)

A・B球場 1時間 400円

ただし、照明施設を使用する場合は30分につき全灯2,000円

1/2灯 1,200円

を加算する。

C・D球場 1時間 300円

1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間とする。

テニスコート(1面)

1時間 350円

ただし、照明施設を使用する場合は1時間につき600円を加算する。

柴公園グラウンド

1時間 300円

ただし、照明施設を使用する場合は1時間につき600円を加算する。

1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間とする。

みのわ古城公園グラウンド

1時間 300円

ただし、照明施設を使用する場合は1時間につき600円を加算する。

下野市国分寺聖武館

アリーナ半面 1時間300円

アリーナ全面 1時間600円

会議室1 1時間300円

会議室2 1時間300円

(2) 特殊使用料

区分

金額

アマチュアスポーツ等で使用する場合で入場料等を徴収する場合

一般使用料の2倍の額

アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で、営利活動以外に使用する場合

一般使用料の5倍の額

アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合

一般使用料の10倍の額

備考

1 使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 アマチュアスポーツ等とはアマチュアスポーツ又はレクリエーション活動をいう。

蔓巻公園施設使用料

施設名

区分

使用料

備考

研修棟

研修室

10時~16時

1,500円


16時~22時

2,000円


和室

10時~16時

500円


16時~22時

500円


調理室

10時~16時

600円


16時~22時

600円


オートキャンプ場(1区画)

11時~16時

2,000円

当日

16時~21時

2,000円

11時~翌日10時

6,000円

宿泊

16時~翌日10時

4,000円

備考

使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

三王山ふれあい公園施設使用料

施設名

区分

使用料

備考

オートキャンプ場(1区画)

一般サイト

11時~16時

2,000円

当日

16時~21時

2,000円

11時~翌日10時

6,000円

宿泊

16時~翌日10時

4,000円

バンコンサイト

11時~16時

1,500円

当日

16時~21時

1,500円

11時~翌日10時

4,500円

宿泊

16時~翌日10時

3,000円

犬同伴サイト

11時~16時

2,500円

当日

16時~21時

2,500円

11時~翌日10時

7,500円

宿泊

16時~翌日10時

5,000円

ドッグラン

1頭

200円


備考

使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

天平の丘公園施設使用料

施設名

区分

使用料

備考

秋山亭

9時~13時

600円


13時~17時

17時~21時

天平の丘公園駐車場

大型車(1回)

1,000円

花まつり期間中の4月10日から4月30日までとする。

マイクロバス(1回)

800円

小型車(1回)

400円

天平の丘公園花広場

営業等を行う場合

場所使用料

35,000円以内

花まつり・菊まつり期間等

水使用料

基本料金は10立方メートルまで3,000円とし、超過料金は1立方メートルにつき300円とする。(別途メーター使用料を負担する。)

農業集落排水使用料

基本料金は10立方メートルまで1,000円とし、超過料金は30立方メートルまで1立方メートルにつき100円、50立方メートルまで1立方メートルにつき110円、100立方メートルまで1立方メートにつき120円、100立方メートルを超える場合は、1立方メートルにつき130円とする。

電気設備使用料

35,000円以内

清掃料

35,000円以内

行事・イベントを行う場合

入場料の類を徴収するもの

5円

1平方メートルにつき 日額

入場料の類を徴収しないもの

2円

備考

天平の丘公園駐車場の部を除き、使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第2(第6条、第10条関係)

(平29条例30・全改、令3条例15・一部改正)

グリムの館施設使用料

(単位:円)

利用時間

利用区分

9時~13時

13時~17時

17時~21時

多目的ホール

平日

入場料等の有無

無料

3,000

3,000

3,600

500円以下

3,900

3,900

4,680

1,000円以下

4,800

4,800

5,760

1,001円以上

6,000

6,000

7,200

土・日曜日・祝日

入場料等の有無

無料

4,000

4,000

4,800

500円以下

5,200

5,200

6,240

1,000円以下

6,400

6,400

7,680

1,001円以上

8,000

8,000

9,600

控室1

全面

入場料等の有無

無料

600

600

720

500円以下

780

780

940

1,000円以下

960

960

1,150

1,001円以上

1,200

1,200

1,440

半面

入場料等の有無

無料

300

300

360

500円以下

390

390

470

1,000円以下

480

480

580

1,001円以上

600

600

720

控室2

入場料等の有無

無料

600

600

720

500円以下

780

780

940

1,000円以下

960

960

1,150

1,001円以上

1,200

1,200

1,440

控室3

入場料等の有無

無料

420

420

500

500円以下

540

540

650

1,000円以下

670

670

800

1,001円以上

840

840

1,000

備考

1 グリムの館の利用者が営利又は宣伝を目的として利用する場合の使用料は、規定使用料に規定使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

2 グリムの館の利用時間を超過した場合の使用料については、超過時間が次の利用時間の2分の1以上の場合はその区分の使用料の全額とし、2分の1未満の場合は半額とする。

3 グリムの館を市外在住者が利用する場合の使用料は、規定使用料に規定使用料の2割に相当する額を加算した額とする。

4 使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

5 グリムの館の利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。

6 グリムの館の附属施設及び備品類の使用料並びに冷暖房料については、市長が別に定める。

売店及び飲食店施設使用料

種別

使用料等

単位

金額

売店

月額

売上高(消費税額を除く)の3%以上10%以下において市長が定める額及び光熱水費の実費

飲食店

備考

使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第3(第6条、第10条関係)

(平27条例45・全改、令3条例15・一部改正)

グリムの館附属設備等使用料

区分

名称

単位

使用料

音響映像設備



操作卓

1式

1,000

ダイナミックマイク(スタンド含む)

1本

200

ワイヤレスマイク(スタンド含む)

1本

200

タイピン型ワイヤレスマイク

1個

200

オーバーヘッドカメラ(OHC)

1台

500

S―VHSビデオ

1台

500

移動式ビデオプロジェクター

1台

500

移動式映写スクリーン

1本

500

壁掛けスクリーン

1掛

1,000

照明設備

フットライト

1台

500

ロアーホリゾンライト

1台

500

スポットライト

1式

1,000

冷暖房設備

多目的ホール

1時間

1,300

控え室

1時間

300

その他

電動式移動椅子

300席

3,000

電動式移動椅子

150席

1,500

ピアノ

1台

1,000

長机

1台

50

椅子

1脚

10

展示パネル

1枚

50

演台

1台

200

花台

1台

100

備考

1 使用料は、9時から13時、13時から17時及び17時から21時までをそれぞれ1回とする。

2 超過した時間の使用料については、超過時間が次の利用時間の2分の1以上の場合は1回分の使用料の額とし、2分の1未満の場合は半額とする。

3 使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第4(第10条関係)

(平29条例30・全改)

都市公園使用料等

1 都市公園法第5条第1項の許可を受けた場合の使用料

種別

使用料等

単位

金額

売店

月額

売上高(消費税額を除く)の3%以上10%以下において市長が定める額

飲食店

備考

使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 都市公園法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例の第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた場合の使用料

(単位:円)

種別

使用料等

単位

金額

電柱

本柱

1本につき 年額

1,500

支柱及び支線

同上

1,500

標識

同上

1,500

水道管、下水管、電気等地下埋設類

1メートルにつき 年額

250

電線(電柱の占用を伴うものを除く。)

同上

100

鉄塔・マンホールの類

1.7平方メートルにつき 年額

1,500

地下又は高架の占用物件

同上

1,500

競技会

展示会

博覧会

集会等

営利を目的とする場合

占用物件を設ける部分

1平方メートルにつき 日額

300

占用物件を設けない部分

300

営利を目的としない場合

占用物件を設ける部分

150

占用物件を設けない部分

150

その他の占用

占用物件を設ける部分

同上

300

占用物件を設けない部分

同上

300

備考

1 その他の占用をする場合、建築物の高さが6メートルを超える部分は5割増とする。

2 面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルと、長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルと、使用料等が年額で定められているものについて占用期間に1年未満の端数があるときは1年とみなして計算する。ただし、鉄塔・マンホールの類及び地下又は高架の占用物件については、1.7平方メートル毎とする。

下野市都市公園条例

平成18年1月10日 条例第148号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月10日 条例第148号
平成18年3月31日 条例第188号
平成24年12月21日 条例第40号
平成25年12月19日 条例第47号
平成26年3月20日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第19号
平成27年12月18日 条例第45号
平成28年6月20日 条例第35号
平成29年3月27日 条例第18号
平成29年12月14日 条例第30号
平成30年3月23日 条例第20号
平成30年12月19日 条例第38号
令和2年3月16日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第15号