○下野市下水道条例

平成18年1月10日

条例第150号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第15条)

第4章 使用料及び手数料(第16条―第25条)

第5章 行為及び占用の許可(第26条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第37条)

第7章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下野市の設置する公共下水道の管理並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例41・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(8) 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。

(9) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その始期及び終期は企業管理規程で定めるところによる。

(平24条例41・平30条例30・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平24条例41・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の4までに定めるところによる。

(平24条例41・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設の構造の基準は次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして企業管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の企業管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、企業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例41・追加、平30条例30・一部改正)

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例41・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で企業管理規程の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートルとすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除する排水管で延長が3メートル以下の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,000未満

200以上

100分の1.3以上

1,000以上

250以上

100分の1以上

(平30条例30・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者の確認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対しては、当該工事の中止を命じ、かつ、同項の規定による確認申請書を提出させるものとする。

(平21条例15・平30条例30・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し企業管理規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として企業管理規程で定めるところにより、管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項に規定する排水設備指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21条例15・平30条例30・一部改正)

(材料の検査)

第7条 管理者は、排水設備等の工事に使用する材料について、検査を行うことができる。

(平30条例30・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(平21条例15・平30条例30・一部改正)

(改善命令)

第9条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平30条例30・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、それらの施設から排除される汚水の合計量が処理施設(流域下水道の処理施設)で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川、その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし、当該汚水を処理する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2の6号に該当しない場合は同項33号を除く。)それぞれ当該各号に掲げる数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者は、それらの施設から排除される汚水の合計量が処理施設(流域下水道の処理施設)で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(排除の停止又は制限)

第12条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平30条例30・一部改正)

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平30条例30・一部改正)

(区域外下水の放流)

第14条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(平24条例29・全改、平30条例30・一部改正)

(その他の届出)

第15条 所有者又は排水設備等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、企業管理規程で定めるところにより、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

(3) 世帯を構成する人員(水道水のみ使用の場合は除く。)又は使用する水に変更があったとき。

(平21条例15・平30条例30・一部改正)

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量を基準として算定するものとする。

3 使用料は、次の表により算定して得た額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

区分

種別

基本料金

(1箇月につき)

従量料金(1箇月につき)

汚水量

金額(1m3につき)

一般用

650円

10m3まで

50円

10m3を超え30m3まで

115円

30m3を超え50m3まで

125円

50m3を超え100m3まで

135円

100m3を超えるもの

145円

湯屋用

15,000円

300m3を超えるもの

70円

臨時用


180円

(平22条例30・平25条例49・平30条例30・一部改正)

(汚水量の認定)

第17条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類、人員などを勘案して管理者が認定する。

2 前項第1号の場合において、2以上の使用者が共同で給水装置を使用しているときにおけるそれぞれの使用者の使用水量は、使用世帯数に応じて総使用水量を均等に配分するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、それぞれの使用の態様を勘案して管理者が認定する。

3 第13条第1項の規定による届出をしないで公共下水道を使用した者に係る使用水量については、管理者が認定する。

(平30条例30・一部改正)

(汚水量等の申告)

第18条 氷雪製造業その他の営業で使用する水量が排除した汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に、排除した汚水量及び当該水量の算出根拠をその使用月の末日から起算して7日以内に、企業管理規程で定める申告書により、管理者に申告しなければならない。

2 前項の場合において管理者は、前条の規定にかかわらず、当該申告事項を勘案してその排除した汚水量を認定する。

(平30条例30・一部改正)

(計量装置)

第19条 管理者は、第17条第1項第2号同条第2項ただし書及び前条第2項の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、使用者の責めに帰すべき理由により、その装置をき損し又は滅失したときは、管理者の定める損害額により、これを賠償しなければならない。

(平30条例30・一部改正)

(中途使用等の場合の使用料)

第20条 中途使用等の場合の使用料については、下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号)第26条第1項から第3項までに規定する中途使用等の場合の料金の例による。

(平22条例30・全改)

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料の徴収方法は、下野市水道事業給水条例に規定する水道料金の徴収の例による。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平22条例30・平30条例30・一部改正)

(概算使用料の前納)

第22条 公共下水道を臨時に使用する者は、その都度管理者が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者において前納させる必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(平30条例30・一部改正)

(資料の提出)

第23条 管理者は、第18条第1項に規定する場合を除くほか、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平30条例30・一部改正)

(手数料)

第24条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、次の区分により当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備等の計画確認手数料  1件につき 1,000円

(2) 排水設備等の検査手数料  1件につき 1,000円

2 前項第1号の手数料は申請の際、同項第2号の手数料は届出の際、それぞれ納付しなければならない。

(平21条例15・一部改正)

第25条 排水設備指定工事店の指定を受けようとする者は、次に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 新たに排水設備指定工事店の指定を受けるとき 1件につき 20,000円

(2) 継続して排水設備指定工事店の指定を受けるとき 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請の際、それぞれ納付しなければならない。

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、企業管理規程で定める申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平30条例30・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設の損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、企業管理規程で定める申請書に第26条各号に規定する図面を添付して管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 占用物件の設置について前条の許可を受けたときは、その許可をもって前項の許可があったものとみなす。

(平30条例30・一部改正)

(占用料の徴収)

第29条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件徴収

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収については、下野市道路占用料徴収条例(平成18年下野市条例第153号)の例による。

(平19条例29・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第30条 第26条の規定による行為の許可及び第28条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し又は転貸してはならない。

(原状回復)

第31条 第28条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用に係る物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状回復を不適当と認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第28条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平30条例30・一部改正)

第6章 雑則

(取付管等の費用の負担)

第32条 使用者の管理に起因して、公共ます及び取付管の改築等を行ったときは、当該使用者は、その改築等に要した費用を負担しなければならない。

第33条 削除

(平21条例15)

(代理人及び総代人)

第34条 排水設備等の所有者は、市内に居住しない場合、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め企業管理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため総代人を定め、企業管理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(平30条例30・一部改正)

(使用料等の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料、手数料及び占用料を減免することができる。

(平30条例30・一部改正)

(水洗便所の普及奨励措置)

第36条 管理者は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(平30条例30・一部改正)

(委任)

第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(平21条例15・平30条例30・一部改正)

第7章 罰則

(罰則)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設の工事を行った者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条に規定する命令に従わなかった者

(5) 第11条の規定に違反した者

(6) 第15条の規定による届出を怠った者

(7) 第19条第1項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(8) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) この条例の規定による申請書、申告書、並びに資料、及び添付図書に不実の記載をし、提出した者

(平21条例15・平24条例29・平30条例30・一部改正)

第39条 偽り、その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石橋町下水道条例(昭和61年石橋町条例第9号)又は解散前の自治医大周辺下水道組合下水道条例(昭和61年自治医大周辺下水道組合条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併等前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(平成19年9月18日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下水道条例の規定は、平成23年7月分以降の使用料について適用し、平成23年6月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して使用している下水道で、この条例の施行日から平成26年5月31日までの間に初めて料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

下野市下水道条例

平成18年1月10日 条例第150号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月10日 条例第150号
平成19年9月18日 条例第29号
平成21年3月12日 条例第15号
平成22年12月16日 条例第30号
平成24年9月21日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第41号
平成25年12月19日 条例第49号
平成30年12月19日 条例第30号