○下野市戸別排水処理施設の管理に関する条例
平成18年1月10日
条例第151号
(趣旨)
第1条 この条例は、下野市(以下「市」という。)の管理する戸別排水処理施設について必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、個人が設置した合併処理浄化槽及び合併処理浄化槽本体から処理水の放流地点までの施設をいう。ただし、送風機器(ブロワ)については、合併処理浄化槽の一部とする。
(2) 戸別排水処理施設 次条に規定する処理区域内の専用住宅(共同住宅を除く。)及び併用住宅(居住用部分が2分の1を超えるものに限る。)に設置された浄化槽のうち、市が寄附を受けて管理するもの。ただし、この条例施行の際に現に設置されている浄化槽は除く。
(3) 使用者 戸別排水処理施設の使用者をいう。
(4) 申請者 この条例により浄化槽を下野市に寄附を申請する者をいう。
(5) 土地所有者 戸別排水処理施設が設置されている土地の所有者をいう。
(6) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(処理区域)
第3条 戸別排水処理施設により汚水の処理を行おうとする区域は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(平30条例30・一部改正)
(浄化槽の寄附)
第4条 前条に規定する処理区域内で、浄化槽を設置した者は、良好な管理を行うため、市に当該浄化槽の寄附を申請することができる。
2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その寄附を受けることの適否について当該申請をした者に通知するものとする。
(平30条例30・一部改正)
(敷地の無償貸借)
第5条 戸別排水処理施設の設置に要する土地については、無償で市に貸借させるものとする。
(使用者の届出)
第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 戸別排水処理施設の使用を休止若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするとき。
(2) 使用者に変更があったとき。
(3) 世帯を構成する人員(水道水のみ使用の場合は除く。)又は使用する水に変更があったとき。
(平30条例30・一部改正)
(使用料)
第7条 管理者は、戸別排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の使用料の算定及び徴収方法については、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号。以下「下水道条例」という。)の規定に準ずるものとする。
(平30条例30・一部改正)
(汚水量の認定)
第8条 使用者が排除した汚水の量の認定は、下水道条例第17条の規定に準ずるものとする。
(電気料金等の負担)
第9条 戸別排水処理施設の使用に係る電気料金は、市が相当額を負担するものとする。
2 戸別排水処理施設処理水の放流先の施設において、施設使用料等が賦課されるときは実額を交付するものとする。
(資料の提出)
第10条 管理者は、申請者及び土地所有者に戸別排水処理施設の維持管理に必要な資料の提出を求めることができる。
(平30条例30・一部改正)
(保管義務等)
第11条 使用者及び土地所有者は、戸別排水処理施設の適切な使用管理及び保管をしなければならない。
2 使用者は、市が行う戸別排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう協力するものとし、管理上必要と認めた資材(水道水等)の使用についても協力しなければならない。
3 使用者は、戸別排水処理施設に異常を発見したときは、速やかに市に連絡しなければならない。
(修繕費用等の負担)
第12条 使用者又は土地所有者の責めに帰すべき事由により、戸別排水処理施設に修繕、移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者又は土地所有者は、管理者の指示に従い修繕、移設又は撤去するとともに、その費用を負担しなければならない。
(平30条例30・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(平30条例30・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の自治医大周辺下水道組合戸別排水処理施設の管理に関する条例(平成17年自治医大周辺下水道組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月19日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。