○下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年1月10日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、下野市の公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「負担金」と総称する。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例30・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(平24条例30・平30条例30・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平30条例30・一部改正)

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、別表第1に定める当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額とする。ただし、市街化調整区域については、公告された面積にかかわらず、当該土地に排水設備を備えた建築物を所有し、又は所有する意思のある場合に限り、当該建築物に係る排水設備1件につき別表第2に定める当該負担区の単位負担金額の額とする。

(平24条例30・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平30条例30・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては賦課することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。

(平30条例30・一部改正)

(負担金の一括納付)

第7条 受益者は、前条第4項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により通知された負担金のうち、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を合わせて納付することができる。

(平30条例30・追加)

(負担金を一括納付する場合の負担金の額の特例)

第8条 管理者は、前条の規定により受益者が一括納付をするときは、負担金の額を減額することができる。

2 前項の規定により管理者が減額する額は、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、納期前に納付した納付期数に応じて別表第3に掲げる減額率を乗じて得た額とする。この場合において、納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして減額する。

3 前項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平30条例30・追加)

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故により当該負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平30条例30・旧第7条繰下・一部改正)

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平30条例30・旧第8条繰下・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出て新たに受益者となったものは、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち、当該届出の日までに納期の到来している負担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(平30条例30・旧第9条繰下・一部改正)

(延滞金)

第12条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(平30条例30・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(平30条例30・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石橋町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和62年石橋町条例第2号)又は解散前の自治医大周辺下水道組合公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年自治医大周辺下水道組合条例第2号)(以下「合併前等の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、第6条から第10条までの規定は、合併前等の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25条例44・追加、平30条例30・一部改正)

(平成24年9月21日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第35号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24条例30・全改)

負担区の名称

単位負担金額

事業区分

国分寺負担区

1m2当たり 300円

公共下水道事業

石橋負担区

仁良川負担区

別表第2(第4条関係)

(平26条例33・全改、平30条例35・令4条例26・一部改正)

負担区の名称

単位負担金額

事業区分

石橋市街化調整区域負担区

1件当たり 400,000円

公共下水道事業

石橋南部負担区

1件当たり 365,000円

石橋北部負担区

1件当たり 365,000円

国分寺市街化調整区域負担区

1件当たり 600,000円

国分寺負担区

1件当たり 545,000円

特定環境保全公共下水道事業

南河内負担区

1件当たり 380,000円

関根井、笹原、衹園原負担区

1件当たり 365,000円

下原負担区

1件当たり 365,000円

別表第3(第8条関係)

(平30条例30・追加)

公共下水道事業受益者負担金一括納付減額率表

納期前に納付した納期数

減額率(%) (前納額に対する割合)

1

1.0

2

1.5

3

2.0

4

2.5

5

3.0

6

3.5

7

4.0

8

4.5

9

5.0

10

5.5

11

6.0

12

6.5

13

7.0

14

7.5

15

8.0

16

8.5

17

9.0

18

9.5

19

10.0

下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年1月10日 条例第152号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月10日 条例第152号
平成24年9月21日 条例第30号
平成25年12月19日 条例第44号
平成26年9月26日 条例第33号
平成30年12月19日 条例第30号
平成30年12月19日 条例第35号
令和4年12月22日 条例第26号