○下野市道路占用料徴収条例施行規則

平成18年1月10日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、下野市道路占用料徴収条例(平成18年下野市条例第153号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続の同意)

第2条 法、令、省令及びこの規則により市長に提出する申請書又は届書は、その申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人又は後見人、被保佐人であるときは、その保佐人の連署を必要とする。

(法人の申請、届出)

第3条 法、令、省令及びこの規則により市長に申請又は届出をする者が法人である場合は、その名称、事務所、所在地及び代表者の氏名をその申請書又は届書に記載しなければならない。

(代理人の設定)

第4条 申請人又は届出をした者が、市外に居住している場合には、市内に居住する者の中から適当な代理人を定めなければならない。

(占用の許可)

第5条 法第32条の規定により許可を受けようとする者は、次の図書を添付した省令第4条の3の規定による申請書2部を市長に提出しなければならない。

(1) 付近平面図(付近100メートル以内の見取図)

(2) 工作物々件又は施設の構造図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指示した図書

2 占用事項で軽易なものは、前項による添付図書の一部を省略することができる。

(許可書の交付)

第6条 市長は、前条又は次条及び第8条による申請の占用を許可したときは、道路占用(変更、継続)許可書(様式第1号)を交付し、不許可の処分をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(占用許可の変更)

第7条 前条による許可書の交付を受けた者(以下「占用者」という。)が許可事項を変更しようとする場合は、令で定めた軽易な事項以外は、省令第4条の3の規定による申請書2部を市長に提出しなければならない。

(継続占用)

第8条 占用期間が満了し引き続き占用許可を受けようとするときは、省令第4条の3の規定による申請書を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止又は取止)

第9条 占用者が都合により占用を廃止又は取りやめたときは、道路占用廃止(取止)(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(占用許可の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用の許可を取り消すことができる。

(1) 占用者が法令、その他この規則又は許可の条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 公益上その他市長において必要があると認めるとき。

(占用の確認)

第11条 占用者は、占用に伴い工作物等を施設したときは、速やかにその検査を受けなければならない。

(占用物件の譲渡又は担保)

第12条 道路占用の許可は、譲渡又は担保等の契約により第三者に移転することができない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復)

第13条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに原状に回復するとともに、原状回復届(様式第3号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。もし原状に回復することを怠ったときは、市においてこれを行い、その費用を徴収する。

(道路占用台帳)

第14条 占用に関する諸事項を明瞭かつ適確にするため、道路占用台帳(様式第4号)を備え、道路占用変更及び継続の許可書交付の都度これを整理するものとする。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

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下野市道路占用料徴収条例施行規則

平成18年1月10日 規則第142号

(平成18年1月10日施行)