○下野市駅前広場条例
平成18年1月10日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、駅前広場の公共性及び市民の利便性を保持すると共に歩行者、及び車両等の安全かつ円滑な通行を確保することを目的として必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小金井駅東口広場 | 下野市駅東1丁目15番 |
自治医大駅東口広場 | 下野市医大前3丁目13番 |
自治医大駅西口広場 | 下野市医大前2丁目9番 |
石橋駅東口広場 | 下野市石橋駅周辺土地区画整理事業15街区1 |
石橋駅西口広場 | 下野市石橋240番地9 |
(使用の許可)
第3条 駅前広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の期間)
第4条 駅前広場の使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が認めた場合は、更新することができる。
(許可事項の変更)
第5条 第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、次に掲げる使用料を納入しなければならない。
(1) 工作物、物件及び施設の設置使用料 下野市道路占用料徴収条例(平成18年下野市条例第153号)別表道路占用料金表に定める額
(2) 営業用タクシー又は乗合自動車の駐車場及び駅前広場乗入れの使用料 別表に定める額
(使用料の納入方法)
第7条 使用料は、使用の許可を受けた日から30日以内に市長の発行する納入通知書により、当該年度分を前納しなければならない。ただし、使用期間が引き続き2年以上にわたる場合は、次年度以降の便用料は、毎会計年度の初日から30日以内に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業のため使用するとき。
(2) その他市長が認めたとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用許可期間内に、市の都合により使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により使用することができなくなったときは、既納使用料の全部又は一部を還付することができる。
(行為の制限)
第10条 駅前広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に該当する行為をしてはならない。
(1) 物品の販売又はこれらに類する行為
(2) 工作物にはり紙をし、又はき損、汚損する行為
(3) その他利用者に迷惑を及ぼす行為
2 使用者は、善良なる管理者の注意をもって施設を使用するものとし、利用者の通行等に支障を与える行為をしてはならない。
(使用権の譲渡禁止等)
第11条 使用者は、駅前広場の使用の権利義務を譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は工作物、物件若しくは施設を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は使用の位置を変更させることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用科を納入しないとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 前項に定める場合のほか、市長は、公用又は公益のためやむを得ないと認めたときは、使用許可の取消し等をすることができる。
3 市長は、前2項の取消し等により生じた使用者の損害については、賠償の責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、駅前広場又はその附属物件を損傷し、若しくは滅失したときは、市長が定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。許可の条件に違反したために生じた損害についても、また同様とする。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用期間が満了したとき、若しくは使用を廃止したとき、又は使用許可の取消しがあったときは、直ちに工作物、その他の物件を除去し、原状に回復した後、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認めた場合においては、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度における駅前広場の使用料の額については、第6条の規定にかかわらず旧町の例による。
別表(第6条関係)
許可の種類 | 車種 | 単位 | 使用料 |
駐車場又は乗降場 | 営業用タクシー | 1台当たり | 年額12,000円 |
乗合自動車 | 1台当たり | 年額35,000円 |