○下野市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月10日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市法定外公共物管理条例(平成18年下野市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる申請の内容に応じ、当該各号に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 用途の向上を図るために形状を変更する場合 法定外公共物土木工事施行許可申請書(様式第1号)

(2) 継続して特定の目的のために使用する場合 法定外公共物占用許可申請書(様式第2号)

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、その可否を決定し、次の各号に掲げる申請の内容に応じ、当該各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 用途の向上を図るために形状を変更する場合 法定外公共物土木工事施行許可決定(却下)通知書(様式第3号)

(2) 継続して特定の目的のために使用する場合 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)

(許可の更新)

第4条 条例第7条第2項の規定により、占用の許可を受けた者が許可の更新を受けようとするときは、法定外公共物占用期間更新許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(廃止の手続)

第5条 条例第7条第3項の規定により、占用の許可期間中に占用を廃止しようとする者は、法定外公共物占用廃止届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(変更の許可)

第6条 条例第8条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(土木工事・占用)許可変更申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、法定外公共物許可事項変更届(様式第8号)を提出すれば足りる。

(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。

(2) 工事の時期を変更するとき。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その可否を決定し、法定外公共物(土木工事・占用)変更許可決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(占用料等減免の申請)

第7条 条例第10条第2項の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その可否を決定し、法定外公共物占用料減免決定(却下)通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(権利義務の承継)

第8条 条例第11条の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届(様式第12号)を提出して行わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年南河内町規則第6号)、石橋町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年石橋町規則第1号)又は国分寺町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年国分寺町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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下野市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月10日 規則第144号

(平成28年4月1日施行)