○下野市法定外公共物の用途廃止に関する規則
平成18年1月10日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令等に特に定めのあるもののほか、法定外公共物の用途廃止に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法定外公共物」とは、市有地における次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けない下水道
(4) その他湖沼、ため池、用悪水路等で、市が所有しているもの
(5) 前各号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設
2 この規則において「用途廃止」とは、法定外公共物の付替え、宅地造成事業、その他状況の変化により法定外公共物としての機能を喪失し、又は引き続き法定外公共物として存置する必要がないと認められる法定外公共物を、行政財産としての用途を廃止し、普通財産に用途変更することをいう。
(用途廃止の申請及び許可)
第3条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、用途廃止申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 平面図(現況平面図及び利用計画平面図)
(4) 公図写し
(5) 地積測量図(図上の境界点に石杭、プレート等の別を記載すること。)
(6) 隣接地所有者承諾書(様式第2号、印鑑証明添付)
(7) 利害関係を有する者の同意書(様式第3号)
(8) 申請者の誓約書(様式第4号)
(9) 登記事項証明書(用途廃止しようとする土地に隣接するもの。)
(10) 現況写真及び撮影方向図(当該地を赤線で表示し、撮影は土地の起終点と全体とする。)
(11) その他市長が必要と認める図書
3 市長は、第1項の規定による事項を審査し、公共の用に供する必要がないと認めるときは、延滞なくその行政財産の用途を廃止しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。