○下野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年下野市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) その他市長が必要と認めるもの
(平26規則27・一部改正)
(名義変更)
第3条 許可を受けた建築物でその工事完了前に建築主を変更しようとする場合は、建築主変更承認申請書(様式第3号)に許可通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(取りやめ、取り下げ)
第4条 許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめた場合は、工事取りやめ届(様式第5号)に許可通知書を添えて市長に提出しなければならない。
2 許可を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、取下げ届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(設計変更)
第5条 条例及びこの規則の規定により許可を受けた建築物の設計を変更しようとする場合は、改めて許可を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成8年国分寺町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平26規則27・全改、令4規則9・一部改正)
(平26規則27・全改)
(平26規則27・全改、令4規則9・一部改正)
(平26規則27・全改)
(平26規則27・全改、令4規則9・一部改正)
(平26規則27・全改、令4規則9・一部改正)