○下野市特別工業地区建築条例
平成18年1月10日
条例第157号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、小山栃木都市計画下野市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止について必要な事項を定め、もって工業の利便の増進を図ることを目的とする。
(平28条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(特別工業地区内の建築制限)
第3条 特別工業地区内においては、法第48条第12項の制限のほか、別表に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が地区の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ下野市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(令3条例12・一部改正)
(既存建築物に対する制限の緩和)
第4条 この条例が適用されることとなったとき(以下「基準時」という。)において、現に存する建築物で前条第1項の規定の適用を受けるものは、当該規定にかかわらず、次に定める範囲内において増築し、又は改築することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者
(2) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石橋町特別工業地区建築条例(昭和60年石橋町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年3月29日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 住宅(特別工業地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の管理人、従業員のための共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。)
3 物品販売業を営む店舗又は飲食店
4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
6 自動車教習所
7 図書館、博物館その他これらに類するもの
8 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
9 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
10 診療所
11 公衆浴場
12 建築基準法施行令で定める規模の畜舎
13 カラオケボックスその他これに類するもの