○下野市営住宅管理条例施行規則

平成18年1月10日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市営住宅管理条例(平成18年下野市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み)

第2条 条例第7条に定める入居の申込みは、公募の都度1世帯1箇所限りとし、市営住宅入居申込書(様式第1号)のほか、申込人及び保証人について、次に掲げる書類を提出又は提示しなければならない。

(1) 市長の発行する住民票謄本

(2) 本人及び保証人の所得額を証する書類

(3) 本人及び保証人の市税納税証明書

(4) 婚姻予約者の場合は、婚約の事実を確認できるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(抽せん)

第3条 条例第8条第2項の規定に基づく抽選は、市営住宅抽選会記録(様式第2号)を作成するとともに、その結果を公表するものとする。

2 条例第7条の規定により決定した入居者に対して、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)を交付する。

(入居請書等)

第4条 条例第10条第1項第1号の規定に基づく請書(様式第4号)は、3年ごとに更新しなければならない。

2 前項に規定する請書には、保証人の印鑑証明書及び所得額を証する書類を添付しなければならない。

3 条例第10条第7項の規定により規則で定める保証人が負担する債務の極度額は、第1項に規定する請書を提出した日が属する年度の家賃(条例第13条第1項の家賃をいう。)12箇月分に相当する額とする。

4 保証人が条例第10条第1項第1号の資格を失ったときは、直ちに市営住宅保証人変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

5 条例第10条第2項の規定により、同条第1項に定める期間内に入居手続をすることができない者は、市営住宅入居手続延期申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(入居可能日の通知)

第5条 条例第10条第5項による通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

(入居承継承認)

第6条 条例第12条の規定により承継しようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第5条の規定を準用し、審査の上、適当と認めるときは、市営住宅入居承継承認書(様式第9号)を交付する。

(家賃)

第7条 条例第13条の家賃は、納入通知書により、下野市会計管理者又は下野市の指定金融機関等に納付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(収入の申告)

第8条 条例第14条に規定する申告は、市営住宅入居者収入申告書(様式第10号)による。

(家賃の減免等)

第9条 条例第15条の規定により、家賃の減免等を受けようとするときは、市営住宅家賃減免(猶予)申請書(様式第11号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、市営住宅家賃減免(猶予)決定通知書(様式第12号)を申請人に交付する。

(不在届)

第10条 条例第24条の規定により不在となるときは、市営住宅一時不在届(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 入居者は、不在期間中善良な留守番を置くものとし、不在期間中の不祥事等の責任は入居者が負うものとする。

(同居)

第11条 入居者は、同居人の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、市営住宅同居承認通知書(様式第15号)を申請者に交付する。

(用途変更、増築、植栽等)

第12条 条例第26条及び第27条に規定する承認を得ようとするときは、市営住宅用途変更・増築(模様替え)・植栽等承認申請書(様式第16号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容審査の上、市営住宅用途変更・増築(模様替え)・植栽等決定通知書(様式第17号)を申請者に交付する。

3 第1項の申請の範囲は、次に規定する場合に限るものとする。

(1) 住環境を損なう用途の変更でなく、近隣に支障を与えるおそれがないと認められること。

(2) 増築及び模様替えは、原状回復又は撤去が容易であると認められるもの

(返還届、明渡請求書)

第13条 条例第40条の規定により住宅を返還しようとするときは、市営住宅返還届(様式第18号)条例で定める期間内に提出しなければならない。

2 市長は、条例第41条の規定による明渡請求をするときは、市営住宅明渡請求書(様式第19号)により行うものとする。

(住宅管理員身分証)

第14条 条例第43条の規定による住宅監理員及び管理人の身分を示す証票は、住宅監理員の身分を示す証票(様式第20号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町営住宅管理条例施行規則(平成14年国分寺町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下野市営住宅管理条例施行規則第4条第3項の規定は、施行日以後に締結した保証契約に係る保証債務について適用し、施行日前に締結した保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平20規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(平19規則20・平23規則12・一部改正)

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(令2規則9・全改)

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(令2規則9・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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(平20規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平20規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市営住宅管理条例施行規則

平成18年1月10日 規則第151号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第151号
平成19年3月29日 規則第20号
平成20年3月24日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第9号