○下野市営住宅管理条例施行規則
平成18年1月10日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市営住宅管理条例(平成18年下野市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長の発行する住民票謄本
(2) 本人及び保証人の所得額を証する書類
(3) 本人及び保証人の市税納税証明書
(4) 婚姻予約者の場合は、婚約の事実を確認できるもの
(5) その他市長が必要と認める書類
(入居請書等)
第4条 条例第10条第1項第1号の規定に基づく請書(様式第4号)は、3年ごとに更新しなければならない。
2 前項に規定する請書には、保証人の印鑑証明書及び所得額を証する書類を添付しなければならない。
4 保証人が条例第10条第1項第1号の資格を失ったときは、直ちに市営住宅保証人変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(令2規則9・一部改正)
(家賃)
第7条 条例第13条の家賃は、納入通知書により、下野市会計管理者又は下野市の指定金融機関等に納付するものとする。
(平19規則20・一部改正)
2 入居者は、不在期間中善良な留守番を置くものとし、不在期間中の不祥事等の責任は入居者が負うものとする。
(同居)
第11条 入居者は、同居人の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第14号)を提出しなければならない。
3 第1項の申請の範囲は、次に規定する場合に限るものとする。
(1) 住環境を損なう用途の変更でなく、近隣に支障を与えるおそれがないと認められること。
(2) 増築及び模様替えは、原状回復又は撤去が容易であると認められるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町営住宅管理条例施行規則(平成14年国分寺町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下野市営住宅管理条例施行規則第4条第3項の規定は、施行日以後に締結した保証契約に係る保証債務について適用し、施行日前に締結した保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平20規則11・全改、令4規則9・一部改正)
(平19規則20・平23規則12・一部改正)
(令2規則9・全改)
(令2規則9・全改)
(令4規則9・一部改正)
(平20規則11・全改、令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平20規則11・全改、令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)