○下野市水道工事分担金の徴収に関する条例

平成18年1月10日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下野市水道工事の分担金を納入する者の範囲及びその納入額について定めることを目的とする。

(分担金の納入者)

第2条 分担金を納入する者の範囲は、下野市内において20ヘクタール以上の宅地開発を行う者(以下「開発事業者」という。)とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、開発に伴う水道工事に要する費用の範囲において、開発事業者の受益を限度として、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める額とする。

(平20条例41・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(平20条例41・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町上水道工事分担金徴収条例(昭和51年南河内町条例第7号)又は国分寺町水道工事分担金の徴収に関する条例(昭和55年国分寺町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市水道工事分担金の徴収に関する条例

平成18年1月10日 条例第161号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第161号
平成20年9月16日 条例第41号