○下野市水道事業給水条例
平成18年1月10日
条例第162号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第10条―第16条)
第3章 給水(第17条―第21条)
第4章 料金、水道加入金及び手数料(第22条―第32条)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、下野市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、下野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年下野市条例第159号)第3条第2項第1号に定めるところによる。
(平30条例30・一部改正)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第5条 削除
(平21条例26)
(私設消火栓の使用)
第6条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する市の職員の立会いを要する。
(平20条例41・一部改正)
(給水装置の所有者の代理)
第7条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、所有者はこの条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、代理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水装置の使用者のうちから管理人を選定して管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 給水装置の使用者はその家族、同居人、使用人及びその他の従業者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込)
第10条 給水装置の新設、増設、変更又は撤去(以下「工事」という。)をしようとするものは、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるときはこの限りでない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、使用しようとする水量に関する資料、利害関係人同意書等の提出を求めることができる。
(令6条例9・一部改正)
(工事の施行)
第11条 給水装置の設計及び工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。
2 前項の規定による指定給水装置工事事業者が設計及び工事をする場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、竣工後直ちに管理者の検査を受けなければならない。
3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に取り付ける工事及び当該取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの工事に関する工法、工期、その他の条件を指示することができる。
4 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21条例26・一部改正)
(構造及び材質)
第12条 管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定めるもののほか、給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、前項で規定する材料について、基準に適合していることの証明を求めることができる。
(平21条例26・令元条例6・一部改正)
(基準違反に対する措置)
第13条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(令元条例6・令6条例9・一部改正)
(工事の費用負担)
第14条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。
(給水装置の変更)
第15条 配水管の移転、その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても施行することができる。なお、これに要する費用は市の負担とする。
(給水装置の管理)
第16条 給水装置の使用者は、乙止水栓の先から宅内までを管理するものとし善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がない場合においても管理者が必要と認めたときは、修繕その他必要な処置をさせることができる。
3 前2項において修繕に要した費用は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その費用を市が負担することができる。
4 公道及び公道に準ずる道路部分に布設されている給水装置から乙止水栓までは、市が管理するものとする。
(平21条例26・令3条例13・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公務上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても市はその責めを負わない。
(メーターの設置)
第18条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(平21条例26・一部改正)
(メーターの管理)
第19条 メーターは、管理者が設置し、水道使用者等が管理するものとする。
2 前項のメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(平21条例26・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、水道の使用をやめるときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名、又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者、又は使用者に変更があったとき。
(3) 代理人、又は管理人に変更があったとき。
(4) 給水装置の口径に変更があったとき。
(5) 消防用として水道を使用したとき。
(平21条例26・全改)
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者又は所有者から検査の請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。
第4章 料金、水道加入金及び手数料
(料金の納入義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
(料金の種類及び額)
第23条 料金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本料金(定額によるもの)
(2) 従量料金(使用水量によるもの)
2 料金の額は、別表に掲げるところにより算定した基本料金の額及び従量料金の額の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、その金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平21条例26・全改、平25条例48・一部改正)
第24条 料金は、隔月定例日(あらかじめ料金算定の基準日として管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合における使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めたときは、随時にメーターの点検を行い、料金を算定することができる。
(平21条例26・全改)
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
2 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(平21条例26・一部改正)
(中途使用等の場合の料金)
第26条 水道の使用を開始した日から定例日までの期間が1月以内のときは、基本料金及び従量料金のいずれも1月分として算定する。
2 水道の使用を開始した日から定例日までの期間が1月を超えたときは、基本料金及び従量料金のいずれも2月使用したものとみなして算定する。この場合において、各月の使用水量は、第24条第1項の規定を準用して算定するものとする。
3 水道の使用を中止するときの料金は、中止日の直前の定例日から中止日までの期間により、前2項を準用し算定するものとする。
4 月の途中においてメーターの口径を変更したときの料金は、変更後の口径の区分に従って算定する。
(平21条例26・全改)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、水道使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により、口座振替又は直接納付の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(平21条例26・一部改正)
(水道加入金)
第29条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)の申込みを行う者は、設置するメーター口径により、次に定める額の水道加入金(以下「加入金」という。)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を納入しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
給水管の口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 130,000円 |
25ミリメートル | 230,000円 |
30ミリメートル | 360,000円 |
40ミリメートル | 700,000円 |
50ミリメートル | 1,200,000円 |
75ミリメートル以上 | 管理者が定める額 |
2 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着工前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りでない。
(平24条例42・平25条例48・一部改正)
(手数料)
第30条 手数料は、次の区分により、申込みの際これを徴収する。
設計審査手数料 | 1,000円/件 |
竣工検査手数料 | ・給水管分岐工事を伴うもの 4,000円/件 ・給水管分岐工事を伴わないもの 2,000円/件 |
指定給水装置工事事業者指定手数料 | 10,000円/件 |
証明書発行手数料 | 200円/件 |
管路図面交付手数料 | モノクロ 10円/件 カラー 50円/件 |
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(令元条例6・令3条例31・一部改正)
(料金等の減免)
第31条 管理者は、公益上その他の理由があるときは、この条例に基づき納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を減額し、又は免除することができる。
(料金等の時効)
第32条 料金等債権は、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。なお、期間経過後相手方が消滅時効を援用しない料金等債権については、その権利を放棄する。
(令2条例6・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査することができる。
(給水の中止)
第34条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくとも給水を中止することができる。
(給水の停止)
第35条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由が継続する間給水を停止することができる。
(1) 料金、手数料、工事費又は修繕費を期限内に納付しないとき。
(2) 正規の手続を経ないで給水装置を使用したとき。
(3) 第19条(給水装置の管理)の規定に基づく必要な措置をとらないとき。
(給水管の切断)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水管を切断することができる。
(1) 給水の停止処分中に水栓を開放したとき。
(2) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、使用者がいないとき。
(3) 給水装置が使用中止の状態で、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、企業管理規程で定める。
(平30条例30・一部改正)
(停止処分及び過料)
第40条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料に処し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 正当な理由なしに係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(2) 正規の手続を経ないで工事を行ったとき。
(3) 第6条(私設消火栓の使用)の規定に違反したとき。
(4) 給水栓を汚損のおそれがある器物又は施設に連結して使用したとき。
(料金等を免れた者に対する過料)
第41条 詐欺その他不正行為により料金又は手数料の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町水道事業給水条例(昭和48年南河内町条例第18号)、石橋町水道事業給水条例(昭和48年石橋町条例第30号)又は国分寺町水道事業給水条例(昭和46年国分寺町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の担当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年9月16日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月8日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下野市水道事業給水条例第23条、第26条及び別表の規定は、平成21年11月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金について適用し、この条例の施行の日から、平成21年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月21日条例第42号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、この条例の施行日から平成26年5月31日までの間に初めて料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下野市水道事業給水条例第32条の規定は、施行日以後に締結した給水契約に基づいて発生した債権について適用し、施行日前に締結した給水契約に基づいて発生した債権については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下野市水道事業給水条例第16条第3項の規定は、施行日以後の同条第1項に規定する届出又は同条第2項に規定する管理者の判断によりなされた修繕に要した費用について適用し、施行日前の同条第1項に規定する届出又は同条第2項に規定する管理者の判断によりなされた修繕に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月14日条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
(平21条例26・全改)
1 基本料金
区分 | 金額 |
メーター口径 13ミリメートル | 1箇月につき 650円 |
メーター口径 20ミリメートル | 1箇月につき 760円 |
メーター口径 25ミリメートル | 1箇月につき 1,150円 |
メーター口径 30ミリメートル | 1箇月につき 1,690円 |
メーター口径 40ミリメートル | 1箇月につき 2,930円 |
メーター口径 50ミリメートル | 1箇月につき 5,010円 |
メーター口径 75ミリメートル | 1箇月につき 10,810円 |
メーター口径 100ミリメートル | 1箇月につき 19,600円 |
メーター口径 150ミリメートル以上 | 管理者が定める額 |
2 従量料金
メーターの口径 | 水量 | 1立方メートル当たりの従量料金 |
13mm~25mm | 1立方メートル以上10立方メートルまでの分 | 50円 |
10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 120円 | |
30立方メートルを超える分 | 130円 | |
30mm以上 | 1立方メートル以上30立方メートルまでの分 | 120円 |
30立方メートルを超える分 | 130円 |