○下野市消火ホース格納箱設置要綱
平成18年1月10日
訓令第74号
(趣旨)
第1条 この訓令は、火災発生時において、住民の生命、身体、財産の保護及び被害の軽減を目的とし、地域住民が迅速に初期消火に当たれるよう、消火栓設置箇所への消火ホース格納箱の設置及びその管理等について定めるものとする。
(設置)
第2条 消火ホース格納箱は、防火・防災意識の高い自治会からの要望により、市が必要性、事業効果等を判断し、設置対象区域内に設置するものとする。
(設置対象区域)
第3条 設置対象区域とは、石橋消防署からおおむね半径5キロメートル以上の地域とする。
(防火・防災知識の普及)
第4条 消火ホース格納箱の設置された自治会は、自治会住民の防火・防災意識の高揚を図るため、次の事項について、知識の普及を行わなければならない。
(1) 火災、地震、水害等についての知識に関すること。
(2) 地域周辺の環境に応ずる防火・防災知識に関すること。
(3) 各家庭における防火・防災上の留意事項に関すること。
(管理)
第5条 消火ホース格納箱の管理については、自治会が行うものとする。
(管理人の選出)
第6条 自治会は、消火ホース格納箱の管理をするため、格納箱1基につき、管理人1人、副管理人1人(以下、「管理人等」という)を選出し、市に届け出るものとする。
(管理報告)
第7条 消火ホース格納箱の管理人等は、常に格納箱内の備品等の確認を行い、異常があったときは市に速やかに報告するものとする。
(使用訓練)
第8条 消火ホース格納箱の設置された自治会は、消火活動の万全を期すため、年に1回程度、消火ホースの使用訓練を実施するものとする。
(使用訓練届出)
第9条 使用訓練を行う場合には、市にその旨を事前に届け出るものとする。
(使用方法の徹底)
第10条 消火ホース格納箱の設置された自治会は、自治会住民に消火ホースの使用方法を徹底させなければならない。
(消防団等への要請)
第11条 自治会は、管理及び使用訓練において、必要に応じて消防団又は消防署に要請することができるものとする。
(その他)
第12条 消火ホースでの消火活動中に、消防団又は消防署が到着したときは、消火栓の使用については消防団、消防署に速やかに引き継ぎ、消防団員、消防署員の指示に従い、消火活動に協力するものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。