○下野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年1月10日

条例第164号

(目的)

第1条 この条例は、下野市消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、この職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(平20条例29・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項に規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、下野市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石橋町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年石橋町条例第22号)又は国分寺町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年国分寺町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年9月26日から適用する。

別表(第3条関係)

(平20条例29・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

下野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年1月10日 条例第164号

(平成20年3月19日施行)