○下野市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月31日

条例第168号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、下野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平19条例1・平20条例39・平27条例20・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、下野市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(平20条例43・平27条例27・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在籍する場合においては、次の各号に定めるとおりとする。

(1)及び(2) 

(3) 第3条による改正後の下野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の下野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下野市住居表示審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の下野市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の下野市国民保護協議会条例の規定、第4条の規定による改正後の下野市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の規定及び第5条の規定による改正後の下野市入札適正化委員会条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

下野市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月31日 条例第168号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第168号
平成19年3月19日 条例第1号
平成20年9月16日 条例第39号
平成20年12月16日 条例第43号
平成27年3月20日 条例第20号
平成27年6月22日 条例第27号