○下野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月31日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定を受けようとする団体の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称、設置目的、規模その他の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者が管理する期間

(4) 指定を受けるために必要な資格

(5) 申請に必要な書類

(6) 申請期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長の指定する期間内に、これを提出しなければならない。

(指定管理者の選定の基準等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、次の各号のいずれにも該当する団体のうちから最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第5条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、明らかに事業効果が期待できると思慮するとき又は第3条の規定による申請がなかった場合は、公募によらず本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長は、当該団体と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前2条の規定による選定をしたときは、議会の議決を経て当該議決に係る者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 前条の指定を受けた団体は、当該施設の管理を開始する日までに市長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(変更の届出)

第8条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その事実を証する書類を添付して、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(1) 名称若しくは住所又は代表者等の氏名

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則等で定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地を調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する管理業務の実施状況その他規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(原状回復)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条の規定により指定の取消し又は管理の業務の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、第10条の規定により指定の取消し又は管理の業務の停止をした場合において指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(秘密保持の義務)

第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び下野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下野市条例第1号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。

(令5条例1・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下野市情報公開条例の一部改正)

2 下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市個人情報保護条例の一部改正)

3 下野市個人情報保護条例(平成18年下野市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

下野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月31日 条例第170号

(令和5年4月1日施行)