○下野市地域振興基金条例

平成18年3月31日

条例第171号

(設置)

第1条 地域振興のための事業の財源に充てるため、下野市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する事業の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域振興のための事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平29条例10・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例10・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市地域振興基金条例

平成18年3月31日 条例第171号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第171号
平成29年3月27日 条例第10号