○小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業特別会計設置条例

平成18年3月31日

条例第176号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、仁良川地区土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、国庫支出金、地方債その他の諸収入をもってその歳入とし、土地区画整理事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業特別会計設置条例

平成18年3月31日 条例第176号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第176号