○下野市がん検診実施規則

平成18年4月1日

規則第168号

(目的)

第1条 この規則は、国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成10年3月31日老健第64号厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)に基づき、下野市(以下「市」という。)が行うがん検診(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(委託)

第3条 市長は、医療機関等に対して、事業の実施を委託するものとする。

(平26規則11・追加)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、別表第1に掲げる検診の種類に応じ、実施年度において対象年齢となるものとする。

(平25規則16・全改、平26規則11・旧第3条繰下・一部改正)

(内容及び方法)

第5条 この事業の内容及び方法は別表第1のとおりとする。

(平25規則16・全改、平26規則11・旧第4条繰下・一部改正)

(検診実施場所)

第6条 この事業を行う場所は、集団検診については市が定めた会場とし、個別検診については受託医療機関とする。

(平26規則11・旧第5条繰下)

(実施時期)

第7条 個別検診の実施時期は、毎年6月1日から翌年1月31日までとする。

(平29規則6・全改)

(一部負担金)

第8条 がん検診を受診しようとする者は、当該受診に係る費用の一部を負担するものとし、別表第2に掲げる種類に応じ、同表に定める額とする。

2 前項の負担金は、がん検診を受診する際に医療機関等に支払うものとする。

(平26規則11・追加)

(一部負担金の免除)

第9条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) がん検診実施年度の末日において、満70歳以上である者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に該当する者

(4) その他市長が必要と認める者

(平26規則11・追加)

(委託料)

第10条 がん検診の委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。

(平22規則9・全改、平26規則11・旧第7条繰下)

(周知方法)

第11条 市は、該当者に対して、個別通知と広報紙で周知し受診を勧奨する。

(平25規則16・一部改正、平26規則11・旧第8条繰下)

(検診結果記録報告と通知)

第12条 検診結果の記録と通知は次のとおりとする。

(1) 市が委託した検診機関(以下「受託検診機関」という。)は、検査結果を正確に記録し、市に報告する。

(2) 市は、受託検診機関から報告のあった検診結果について速やかに必要な処理をし、受診者に通知をする。

(3) 個別検診については、受託医療機関より検診結果を受診者に通知するものとする。

(4) 受託医療機関は、実施状況を月ごとにまとめ、翌月15日までに、請求書及び実施報告書に検診結果書を添えて、市に提出するものとする。

(平19規則28・平20規則3・平23規則8・一部改正、平26規則11・旧第9条繰下、平27規則27・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市がん検診実施規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市がん検診実施規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年5月26日規則第16号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(平30規則19・全改)

検診の種類

対象者

内容

方法

胃がん検診

40歳以上の者

問診及び胃部エックス線間接撮影

集団検診

胃内視鏡検査

40歳以上の者のうち、次のいずれかの原因により、平成21年度以降胃がん検診を受診できなかったもの

①消化管穿孔(疑いを含む)

②消化管閉塞(疑いを含む)

③バリウム過敏症

④腸管憩室

⑤誤嚥

問診、感染症検査及び胃内視鏡検査

個別検診

胃がんハイリスク検査(ABC検査)

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳及び75歳の者

問診及び血液検査

集団検診又は個別検診

肺がん検診

40歳以上の者

問診及び胸部エックス線(必要に応じ喀痰細胞診)

集団検診又は個別検診

大腸がん検診

40歳以上の者

問診及び便潜血検査(免疫便潜血検査2日法)

集団検診又は個別検診

前立腺がん検診

50歳以上の男性

問診及び血液検査(PSA検査)

集団検診又は個別検診

別表第2(第8条関係)

(平30規則19・全改、平31規則7・令2規則16・一部改正)

検診の種類

実施方法

負担金の額

胃内視鏡検査

個別医療機関検診

4,300円

前立腺がん検診

集団検診

300円

個別医療機関検診

600円

胃ハイリスク検査(ABC検査)

集団検診

600円

個別医療機関検診

800円

下野市がん検診実施規則

平成18年4月1日 規則第168号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年4月1日 規則第168号
平成19年5月28日 規則第28号
平成20年3月14日 規則第3号
平成22年3月19日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第8号
平成25年3月26日 規則第16号
平成26年3月27日 規則第11号
平成27年6月1日 規則第27号
平成29年3月28日 規則第6号
平成30年7月13日 規則第19号
平成31年3月28日 規則第7号
令和2年5月26日 規則第16号