○下野市歯周疾患検診実施規則

平成18年4月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市(以下「市」という。)が市民の生活習慣病予防対策として実施する健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく歯周疾患検診(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則6・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(対象者)

第3条 対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 受診当日、市内に住所を有する者

(2) 当該年度中に40歳・50歳・60歳・70歳のいずれかの年齢になる者

(実施内容と方法)

第4条 この事業は、次のような内容と受診方法により実施する。

(1) 内容は、問診と口腔内診査とする。

(2) 方法は、市が委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)での個別検診とする。

(実施期間)

第5条 この事業の実施期間は、毎年6月1日から翌年1月31日までとする。

(平22規則11・平25規則15・平29規則7・一部改正)

(委託料)

第6条 歯周病疾患検診の委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。

(平22規則11・全改)

(周知方法)

第7条 市は、該当者に対して個別通知と広報誌等で周知し、受診を勧奨する。

(検診結果と請求)

第8条 検診結果と請求は次のとおりとする。

(1) 受託医療機関は、検診結果を正確に記録し、受診者に通知をする。

(2) 受託医療機関は、実施状況を月ごとにまとめ、翌月15日までに歯周疾患検診実施報告書(様式第1号)と歯周疾患検診請求書(様式第2号)に検診結果を添えて、市に提出するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平22規則11・全改)

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(平22規則11・全改)

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下野市歯周疾患検診実施規則

平成18年4月1日 規則第169号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年4月1日 規則第169号
平成20年3月14日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第11号
平成25年3月26日 規則第15号
平成29年3月28日 規則第7号