○下野市青年期生活習慣病予防事業実施規則

平成18年4月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、近年増えつつある若年層の生活習慣病の予防対策として、下野市(以下「市」という。)が行う青年期生活習慣病予防事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、次により実施する。

(1) 青年期生活習慣病予防健診事業(以下「ヤング健診」という。) 対象者は、健診当日、市内に住所を有する20歳から39歳(年度末年齢)までの者とし、問診、血液検査(循環器検査等)及び尿検査とする。健診は集団検診とし、健康教育は集団及び個別に実施する。

(2) 小児生活習慣病予防事業 対象者は市内の就学前の幼児並びに小学校、中学校及び義務教育学校の児童生徒を対象とし、各施設及び個別にて健康教育を実施する。

(平25規則14・全改、平31規則8・令4規則16・一部改正)

(実施時期)

第4条 この事業の実施時期については、市長が別に定める。

(平25規則14・旧第6条繰上)

(事業に係る経費)

第5条 この事業に係る経費については、市が負担するものとする。

(平25規則14・旧第7条繰上)

(周知方法)

第6条 市はヤング健診該当者に対して個別通知にて周知し、受診及び出席を勧奨するものとする。

(平25規則14・旧第8条繰上・一部改正)

(検診結果と報告)

第7条 検診結果と報告

(1) 受託検診機関は、検査結果を正確に記録し、市に報告する。

(2) 市は受託検診機関から報告のあった検診結果について、速やかに必要な処理をし、受診者に通知する。

(3) 受託検診機関は実施報告に基づき市に委託料の請求をするものとする。

(平25規則14・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第8号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市青年期生活習慣病予防事業実施規則

平成18年4月1日 規則第170号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年4月1日 規則第170号
平成25年3月26日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第16号