○下野市が施行する土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成18年4月1日
規則第171号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき下野市が施行する土地区画整理事業により定めた保留地の処分方法については、法その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(処分方法)
第2条 保留地の処分は、抽選によるものとする。ただし、施行者が必要と認めた場合は、随意契約によることができる。
(処分価格)
第3条 保留地の処分価格は、評価員の意見を聴いて決定する。
2 前項の規定により定めた価格は、経済的変動その他の理由により必要がある場合は評価員の意見を聴いて、これを変更することができるものとする。
(抽選の参加資格)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者、又はその公正な執行を妨げた者
(3) 売買土地の引渡しのあった日から適正な管理を行わない者
(4) 市町村税を滞納している者
(5) 施行地区内の保留地(条件保留地及び地先保留地を除く。)を取得している者
(6) 条件保留地及び地先保留地を取得している者にあっては、その売買代金を滞納している者
(抽選の公告)
第5条 施行者は、抽選により保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、抽選期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公売公告(様式第1号)により公告しなければならない。
(1) 保留地の位置及び地積
(2) 保留地の処分価格
(3) 抽選参加者の資格
(4) 抽選参加申込みの受付期間及び場所
(5) 抽選の日時及び場所
(6) その他必要な事項
(抽選の方法)
第7条 抽選は、公告した日時及び場所において、公開で行うものとする。
(抽選の中止)
第8条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、抽選参加の申込者が損失を受けても市は補償の責めを負わない。
(当選者)
第9条 施行者は、第7条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者)
第10条 施行者は、前条の当選者のほか、補欠者1人を抽選により選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに当てる。
(随意契約)
第11条 施行者は次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により保留地を処分することができる。
(1) 買受け希望者がないとき
(2) 売買契約を履行しないため、その契約を解除したとき
(3) 独立して1宅地とならない保留地で隣接地の者でなければ利用価値がないと認められる保留地を処分するとき
(4) 換地計画において小宅地等の取扱要領により付けた保留地を処分するとき
(5) 換地計画上、小宅地に付けた保留地を処分するとき
(6) 前各号に定めるほか、特に施行者が必要と認めたとき
2 施行者は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、その相手方に保留地買受申請書(様式第3号)を提出させなければならない。
3 第4条の規定は、随意契約による場合に準用する。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(当選者等の決定通知)
第12条 施行者は、抽選により当選者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第4号)により当選者及び随意契約の相手方に通知するものとする。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、施行者は、保留地売却決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第14条 契約の相手方は、前条の契約の締結をするときに、契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を施行者に納付しなければならない。
(契約保証金の帰属)
第15条 施行者が、第17条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は市に帰属するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付するものとする。
(契約代金の納付及び土地の引渡し等)
第16条 市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約を締結した日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、随意契約による処分において施行者が特に必要と認めたときは、別に定める取扱要綱により処理することができる。
2 第14条の契約保証金は、売買代金に充当することができる。
3 施行者は、第1項の代金の完納があったときは、速やかに買受者に売買土地を引き渡すものとする。
4 前項の規定により土地の引渡しを受けた買受者は、その引渡しを受けた日から、その土地の使用又は収益を開始することができる。
(契約の解除)
第17条 施行者は、契約者がこの規則に違反したとき又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知する。
3 前項の規定による通知を受けた契約者は、施行者の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。
4 施行者は、第1項の規定により契約を解除したときは、契約者が納付した売買代金のうち契約保証金は違約金として施行者に帰属し、残額は返還するものとする。
5 前項の返還する額に対しては、利子は付さないものとする。
(所有権の移転の時期及び登記)
第18条 保留地の処分による所有権移転の時期は、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行う。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
(1) 死亡したとき
(2) 法人が解散又は合併したとき
(3) その他施行者が特別の理由があると認めたとき
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則(以下、「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成18年下野市規則第126号)
(2) 宇都宮都市計画事業下古山土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成18年下野市規則第128号)
(3) 宇都宮都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成18年下野市規則第130号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令2規則1・全改)
(令4規則9・一部改正)