○下野市自治会振興費交付金交付要綱
平成18年3月16日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会の行う各種事業活動の促進を図るために交付する自治会振興費交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示30・全改)
(交付の対象)
第2条 交付の対象となる自治会は、当該自治会の住民相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っている自治会で市長が認めたものとする。
(平26告示30・全改)
(交付の基準)
第3条 市長は、前条に規定する自治会に対し、次の基準により算出した交付金を交付するものとする。
交付金の名称 | 算出基準 | 基準日 | |
自治会振興費交付金 | 均等割 | 30,000円 | 4月1日 |
戸数割 | 1,500円×戸数 |
2 自治会が自治会公民館を所有している場合は、その所有数にかかわらず、前項に規定する均等割の額に30,000円を加算するものとする。ただし、複数の自治会で同一の自治会公民館を共有している場合は、30,000円を当該自治会数で按分して得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算するものとする。
(令6告示35・全改)
(交付の期日)
第4条 交付金は、年2回に分けて交付するものとする。交付月は7月、1月とする。
(平18告示181・全改、平26告示30・一部改正)
(実績報告)
第5条 交付金の交付を受けた自治会は、当該自治会の事業年度終了後速やかに事業実績書及び収支決算書を市長に提出するものとする。
(平26告示30・追加)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平26告示30・旧第5条繰下、令6告示35・一部改正)
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日告示第181号)
この告示は、平成18年6月15日から施行する。
附則(平成26年3月5日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。