○下野市自治会長連絡協議会設置要綱

平成18年3月16日

告示第108号

(目的)

第1条 自治会相互の連絡調整及び情報交換並びに住民自治の円滑な運営を図るため、下野市自治会長連絡協議会(以下「連協」という。)を設置する。

(令2告示44・全改)

(組織)

第2条 連協は、下野市内の自治会をもって組織する。

2 連協に「南河内支部」・「石橋支部」・「国分寺支部」を設置する。

3 各支部の構成は、南河内支部は旧南河内町地内、石橋支部は旧石橋町地内、国分寺支部は旧国分寺町地内の自治会とする。

(事業)

第3条 連協は、第1条の目的を達成するため、共通の課題解決に向けての協議や研修等必要な事業を行う。

(役員)

第4条 連協に会長1人、副会長2人、理事若干名及び会計監査2人を置く。

2 役員の選出は、各支部の支部長、副支部長2人及び代表者3人の互選とする。

(任期)

第5条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で就任した役員は、前任役員の残任期間とする。

(職務)

第6条 会長は、会議を招集し会務を総括して会議の議長となる。また、2人の副会長の中から筆頭副会長を指名する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、筆頭副会長が会長職を代理する。

3 会計監査は、年度事業終了後、収支決算を監査する。

(会議)

第7条 連協の会議は、総会及び役員会とする。

2 総会は、連協の役員で年度当初開催するものとする。

3 役員会は、会長が必要と認めた場合に開催するものとする。

(会計)

第8条 連協の活動に要する費用は、補助金その他の収入を持って充てる。

2 連協の会計は、毎年4月から翌年3月末とする。

(庶務)

第9条 連協に係る事務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。

(令2告示44・追加)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほかは、市及び会長で協議する。

(令2告示44・旧第9条繰下)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

下野市自治会長連絡協議会設置要綱

平成18年3月16日 告示第108号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月16日 告示第108号
平成26年3月5日 告示第31号
令和2年3月27日 告示第44号