○下野市自治会長連絡協議会設置要綱
平成18年3月16日
告示第108号
(目的)
第1条 自治会相互の連絡調整及び情報交換並びに住民自治の円滑な運営を図るため、下野市自治会長連絡協議会(以下「連協」という。)を設置する。
(令2告示44・全改)
(組織)
第2条 連協は、下野市内の自治会をもって組織し、南河内地区、石橋地区、国分寺地区の3地区に区分けする。
(令6告示99・全改)
(事業)
第3条 連協は、第1条の目的を達成するため、共通の課題解決に向けての協議や研修等必要な事業を行う。
(役員)
第4条 連協に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 会計監査 2人
(4) 理事 13人
2 前項の役職は、3地区の自治会長から6人ずつ選出された役員の互選とする。
3 任期途中で、役員である自治会長の変更があった場合には、後任の自治会長が当該役員を引き継ぐものとする。
(令6告示99・全改)
(任期)
第5条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
3 自治会長の変更に伴い役員を引き継いだ場合の後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
(令6告示99・全改)
(職務)
第6条 会長は、会議を招集し会務を総括して会議の議長となる。また、2人の副会長の中から筆頭副会長を指名する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、筆頭副会長が会長職を代理する。
3 会計監査は、年度事業終了後、収支決算を監査する。
(会議)
第7条 連協の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、年度当初に開催し、連協の自治会長の過半数の出席によって成立する。
3 総会の議事は、出席者の過半数の賛同によって承認するものとする。
4 役員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
(令6告示99・全改)
(会計)
第8条 連協の活動に要する費用は、会費、補助金その他の収入を持って充てる。
2 会費は、1自治会あたり年額3,000円とする。
3 連協の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(令6告示99・全改)
(庶務)
第9条 連協に係る事務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。
(令2告示44・追加)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほかは、市及び会長で協議する。
(令2告示44・旧第9条繰下)
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市自治会長連絡協議会設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。