○下野市ねたきり老人等紙おむつ購入券給付事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第109号

(目的)

第1条 下野市ねたきり老人等紙おむつ購入券給付事業(以下「事業」という。)は、ねたきり老人、認知症老人、重度の身体障害児・者等(以下「ねたきり老人等」という。)に紙おむつ購入券を給付することにより、ねたきり老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、下野市とする。

(平19告示29・一部改正)

(給付対象者)

第3条 本事業の給付対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者(以下「給付対象者」という。)とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設その他これに類する施設に入所している者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する施設その他これに類する施設に入所している者を除く。

(1) 満65歳以上であって、常にねたきりの状態にあるか、認知症のため介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する厚生労働省令の定める要介護状態区分が要介護2、3、4又は5の認定を受けた者で、常時紙おむつを使用しているもの

(2) 前号に規定する者であって、病院に入院し、常時紙おむつを使用しているもの

(3) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の2級以上のもの又は療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙)に基づき、療育手帳の交付を受けている者であって、常時紙おむつを使用しているもの(日常生活用具給付事業で紙おむつの交付基準に該当する者を除く。)

(4) その他市長が必要と認めた者

(平19告示29・平22告示53・令4告示171・一部改正)

(給付)

第4条 給付対象者に給付する購入券は、月を単位として1人3,000円分とする。

(平19告示29・一部改正)

(給付の方法)

第5条 給付を受けようとする者は、ねたきり老人等紙おむつ購入券給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果について、ねたきり老人等紙おむつ購入券給付対象者認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、ねたきり老人等紙おむつ購入券(様式第3号。以下「購入券」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により購入券の交付を受けた者は、市と協定を結んだ販売店(以下「協定業者」という。)で、購入券と引き替えに紙おむつの交付を受けるものとする。

5 給付は、給付対象者として認定をした日の属する月の翌月から給付すべき事由が消滅した日の属する月まで行うものとする。

(平19告示29・一部改正)

(変更の届出)

第6条 給付対象者として認定を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、ねたきり老人等紙おむつ購入券給付対象者変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 紙おむつを使用しない状態になったとき。

(4) 第3条ただし書に規定する施設に入所したとき。

(5) 死亡したとき。

(平19告示29・令4告示171・一部改正)

(不正使用の禁止)

第7条 対象者は、購入券の有効期間後の使用、他人への譲渡、若しくは担保に供してはならない。

(返還)

第8条 市長は、対象者が虚偽の申請その他不正な行為によりこの給付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(協定業者への支払い)

第9条 協定業者は、毎月10日までに前月分の給付券を請求書に添付し、紙おむつ給付代金を請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(実施要綱の廃止)

2 次の各号に掲げる要綱は廃止する。

(1) 南河内町ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱(平成14年南河内町訓令第4号)

(2) 石橋町紙おむつ等購入費助成事業実施要綱(平成13年石橋町告示第40号)

(3) 国分寺町ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱(平成9年国分寺町告示第25号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱、石橋町紙おむつ等購入費助成事業実施要綱又は国分寺町ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第53号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日告示第182号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第57号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月23日告示第171号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市ねたきり老人等紙おむつ購入券給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた下野市ねたきり老人等紙おむつ購入券の給付申請について適用し、同日前になされた下野市ねたきり老人等紙おむつ購入券の給付申請については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の下野市ねたきり老人等紙おむつ購入券給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示171・全改)

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(平19告示29・全改)

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(平19告示29・旧様式第5号繰上、令4告示39・一部改正)

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下野市ねたきり老人等紙おむつ購入券給付事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第109号

(令和5年1月1日施行)