○下野市福祉タクシー事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、電車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難な心身障害者のために、必要な交通の便を確保するとともに、その経費の一部を助成するための福祉タクシー事業について定め、心身障害者の社会生活の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平24告示42・一部改正)

(実施主体及び事業の委託)

第2条 本事業の実施主体は、下野市とする。ただし、この事業を社会福祉法人下野市社会福祉協議会に委託することができる。

(定義)

第3条 この告示において、「福祉タクシー」とは、民間業者が所有するタクシーで、市との協定によって心身障害者の乗車を設定した車両をいう。

(平24告示42・一部改正)

(対象者)

第4条 福祉タクシーを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、現に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の級別が1級又は2級と認定された者で、通院等でタクシーの利用を必要とする者

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙)に基づき、療育手帳の交付を受け、通院等でタクシーの利用を必要とする者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上で、通院等でタクシーの利用を必要とする者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(平18告示238・平24告示42・平28告示171・令4告示101・一部改正)

(助成の内容)

第5条 助成金の額は、第8条に規定する福祉タクシー利用券及び第9条に規定する福祉タクシー介助券1枚につき500円とする。

2 前項の場合において、市長は、利用者に対し当該福祉タクシー利用券又は福祉タクシー介助券を交付することにより助成を行うものとする。

(令3告示60・全改)

(申請及び決定)

第6条 福祉タクシーを利用しようとする者は、第4条の規定に該当することが確認できる障害者手帳等を掲示し、福祉タクシー利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その要否を審査の上決定し、申請者に、福祉タクシー利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平24告示42・一部改正)

(資格者証の交付)

第7条 市長は、前条第2項の利用決定通知をした者に対し、当該資格の取得を証するため、福祉タクシー利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(令3告示60・一部改正)

(利用券の発行)

第8条 市長は、利用者に対し、福祉タクシー利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を発行するものとする。

2 市長は、利用券を利用者1人に対し、月6枚を超えない範囲で、12箇月分を限度として交付するものとする。

(平19告示180・平28告示171・令3告示60・一部改正)

(介助券の発行)

第9条 市長は、利用者のうち常時車椅子又はストレッチャーを利用しているものに対し、福祉タクシー介助券(様式第4号の2。以下「介助券」という。)を発行するものとする。

2 市長は、介助券を前項に規定する者1人に対し、月4枚を超えない範囲で、12箇月分を限度として交付するものとする。

(令3告示60・全改)

(利用の方法)

第10条 利用者は、福祉タクシーを利用する場合には利用者証を提示の上、利用券又は介助券を運転者に渡すものとする。

2 利用者は、福祉タクシーの乗車1回につき、利用券にあっては1枚、介助券にあっては2枚まで使用することができる。

3 運賃(料金)又は介助料が利用券又は介助券の金額を超えた場合は、その超過額は利用者の負担とする。

4 利用者が介護人を必要とする場合は、介護人を同乗させなければならない。

(令3告示60・追加)

(資格の消滅)

第11条 利用者は、第4条に規定する要件を有しなくなったときは、その資格を失うものとする。

2 利用者は、前項により資格を失ったときは、速やかに利用者証並びに未使用の利用券及び介助券を返還しなければならない。

(令3告示60・旧第10条繰下・一部改正)

(届出の義務)

第12条 利用者又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 前条の資格の消滅事由が生じたとき。

(2) 市内転居したとき。

(3) 氏名等を変更したとき。

(4) その他変更が必要と思われる場合

(令3告示60・旧第11条繰下)

(助成金の返還)

第13条 市長は、利用者等が、偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(令3告示60・旧第12条繰下)

(助成金の支払)

第14条 協定業者は、毎月10日までに、前月分の福祉タクシー実績報告書(様式第5号)及び福祉タクシー利用状況報告書(様式第6号)に利用券及び介助券を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、協定業者から提出された報告書に基づき、当該助成額を、毎月末日までに協定業者に支払うものとする。

(令3告示60・旧第13条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(令3告示60・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(実施要綱の廃止)

2 国分寺町福祉タクシー事業実施要綱(昭和63年国分寺町告示第21号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町福祉タクシー事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日告示第238号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年11月16日告示第180号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第171号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示101・全改)

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(平24告示42・全改、令3告示60・一部改正)

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(平28告示171・全改、令4告示101・一部改正)

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(令3告示60・追加、令4告示101・一部改正)

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(平24告示42・全改、令3告示60・一部改正)

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(令4告示101・全改)

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下野市福祉タクシー事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第110号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第110号
平成18年10月1日 告示第238号
平成19年11月16日 告示第180号
平成24年3月21日 告示第42号
平成28年3月28日 告示第171号
令和3年4月1日 告示第60号
令和4年6月28日 告示第101号