○下野市配食サービス事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第111号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対して、配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安否確認及び身体的、精神的負担の軽減等在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。ただし、この事業の一部を事業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、下野市に住所を有し、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合や市長が特に必要と認めた者も該当するものとする。

(申請)

第4条 配食サービスを受けようとする者は、配食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定又は却下の通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その必要性の適否を調査し、その結果について配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(配食の回数)

第6条 事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対する配食サービスは、1週につき3回を限度とする。

(利用料)

第7条 市長は、利用料として弁当1食の宅配につき300円を利用者から徴収するものとする。

(平27告示30・一部改正)

(資格の喪失)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用資格を失う。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配食サービスを必要としなくなったとき。

(4) 施設や医療機関等に入所、入院し、退所退院の見込みが不明なとき。

(資格喪失の届出)

第9条 利用者は、前条各号のいずれかに該当したときは、配食サービス事業利用資格喪失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合には、その喪失事由について確認し、配食サービス事業利用資格喪失通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(利用回数等及び住所、氏名の変更届)

第10条 利用者が、利用曜日及び回数を変更したいとき又は住所及び氏名を変更したときは、配食サービス利用変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(実施要綱の廃止)

2 次の各号に掲げる要綱は廃止する。

(1) 石橋町弁当宅配・安否確認事業実施要綱(平成13年石橋町告示第51号)

(2) 国分寺町「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年国分寺町告示第106号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石橋町弁当宅配・安否確認事業実施要綱又は国分寺町「食」の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月30日告示第101号)

この告示は、平成24年6月15日から施行する。

(平成25年3月29日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25告示70・全改、令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市配食サービス事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)