○下野市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年3月31日
告示第118号
(設置)
第1条 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理者を公平かつ適正に選定するため、下野市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公の施設の指定管理者の選定審査に関すること。
(2) 公の施設の指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止に関すること。
(3) その他公の施設の指定管理者選定に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、副市長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、教育次長及び施設を所管する課の課長の職にある者をもって組織する。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる委員のほか学識経験者その他適当と認める者を委員に委嘱又は任命することができる。
(平19告示49・平21告示54・平23告示61・令6告示51・一部改正)
(任期)
第4条 前条第2項の規定により委嘱又は任命された委員の任期は、当該委嘱又は任命に係る指定管理者が指定されたときまでとする。
2 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長には副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(平19告示49・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員会の会議は、公開しない。
4 何人も、委員会の会議内容を他に漏らしてはならない。
(報告)
第7条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、指定管理者の選定に係る公の施設を所管する課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第54号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。