○下野市予防接種事故災害補償規程
平成18年4月1日
告示第129号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険加入に伴い、下野市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(令3告示73・一部改正)
(補償対象者)
第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(令3告示73・一部改正)
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 46,700,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 46,700,000円
(イ) 予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 31,096,000円
(ウ) 予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 23,739,000円
2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。
(平21告示116・平24告示100・平26告示82・平27告示91・平28告示102・平30告示67・令元告示5・令3告示73・令5告示92・令6告示135・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
(令3告示73・一部改正)
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 石橋町予防接種事故災害補償規程(昭和59年石橋町告示第18号)は廃止する。
附則(平成21年7月1日告示第116号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日告示第100号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日告示第82号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市予防接種事故災害補償規程は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月15日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市予防接種事故災害補償規程は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月7日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市予防接種事故災害補償規程は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月21日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市予防接種事故災害補償規程は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月28日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和5年5月29日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。