○下野市パブリックコメント制度実施要綱

平成18年4月12日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、市民の市政への積極的な参加を促進し、市の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民と行政との協働によるまちづくりの実現及び開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する市の考え方等を公表するという一連の手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)及び教育委員会をいう。

3 この告示において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 市税の納税義務者

(6) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う施策等に利害関係を有する者

(平31告示46・一部改正)

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる事案は、次に掲げるもののうち、市民生活に広く影響を与え、実施機関が必要と認めるものとする。ただし、緊急を要するもの若しくは軽微なもの又は法令等により意見等の聴取に関する定めがある場合は対象としない。

(1) 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画又は個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃に係る案

(3) 大規模な公共事業及び主な公共施設の基本的な計画の策定又は変更

(公表)

第4条 実施機関は、前条各号に該当するもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適正な時期に、当該計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 実施機関の担当課及び各庁舎市民相談室における閲覧

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。

3 実施機関は、公表しようとする内容が相当量に及ぶときには、その概要を公表すること若しくは内容の一部を省略して公表することができるものとし、計画等の案及び資料全体については、実施機関担当課における閲覧のみとすることができる。

4 実施機関は、前条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、市民等が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1月程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。

2 意見等の提出は、次に掲げる方法により受けるものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出

3 実施機関は、市民等から意見等の提出を受ける際には、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等当該意見等を提出した者を特定できる事項の記載を求めるものとする。

(意見等の処理)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれらに対する実施機関の考え方を公表するものとし、当該計画等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等に、個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがある情報、その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。

4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

(適用除外)

第8条 実施機関は、附属機関その他これに類するものがこの告示に定める手続に準じた手続を経て策定した報告や答申等に基づき、計画等の立案を行うときは、この告示の規定は適用しない。

(実施状況の把握)

第9条 市長は、各実施機関がパブリックコメント手続を行っている又は行った案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市ホームページ等に掲載して公表するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第46号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

下野市パブリックコメント制度実施要綱

平成18年4月12日 告示第140号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月12日 告示第140号
平成31年3月29日 告示第46号