○下野市病態別栄養相談事業実施要綱

平成18年4月24日

告示第144号

(目的)

第1条 最近における住民の健康水準は改善されてきているが、その反面食生活との関連の深い高血圧・糖尿病・脂質異常症等の慢性疾患が増加の傾向にある。

これら慢性疾患の病態に応じた食生活指導を行い、疾病の早期回復を図るため病態別栄養相談事業(以下「事業」という。)を実施する。

(平22告示42・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下野市(以下「市」という。)とする。

(協力機関と役割)

第3条 この事業の協力機関は主治医としての市内医療機関及び専門的な指導機関としての県南健康福祉センターとする。

2 医療機関は、事業を実施するにあたって必要な患者の医学的な指示を、栄養指導連絡票(様式第1号)により市に提供する。

(実施回数及び実施場所)

第4条 この事業の実施回数及び実施場所は次のとおりとする。

(1) 実施日 毎月2回

(2) 場所 下野市保健福祉センターきらら館及びゆうゆう館

(指導内容)

第5条 この事業は、次の内容で実施する。

(1) 高血圧・糖尿病・脂質異常症等生活習慣病の食事療法

(2) 肥満・貧血等(1)以外の疾病の食事療法

(3) 高齢者の食事指導

(4) その他医師等が必要と認めた者の食事指導

(平22告示42・一部改正)

(指導対象者)

第6条 この事業の指導対象者は、市内に住所を有する次の者とする。

(1) 健診受診者のうち個別栄養指導を必要と認める者

(2) 医師から栄養指導連絡票(様式第1号)により指示のあった者

(3) 本人及び家族から依頼のあった者

(指導方法及び指導者)

第7条 この事業の指導方法は、本人又は家族と面接し、個々の病態に応じた適切な指導を行うものし、指導者は管理栄養士及び保健師とする。

(指導結果報告及び記録)

第8条 医療機関から依頼のあったものは、栄養指導状況報告書(様式第2号)により医療機関に報告する。

2 健診受診者及び本人から依頼があったものは、必要に応じて栄養指導状況報告書(様式第2号)により主治医あてに報告する。

3 指導実施後は病態別栄養指導個人記録票(様式第3号)を作成し、指導内容・経過等について記録する。

(広報)

第9条 この事業は、関係医療機関等の協力を得て周知を図るほか、広報紙等に掲載し、広く周知を図る。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、その都度市長が定める。

この要領は、平成18年4月24日から施行する。

(平成22年3月19日告示第42号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平22告示42・一部改正)

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下野市病態別栄養相談事業実施要綱

平成18年4月24日 告示第144号

(平成22年4月1日施行)