○下野市障がい支援区分認定調査員事務取扱要綱
平成18年3月31日
訓令第89号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市障害支援区分認定調査員設置規則(平成18年下野市規則第172号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき障害支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(平26告示57・令2訓令9・一部改正)
(提出書類)
第2条 調査員として任命を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 誓約書(様式第1号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(服務)
第3条 調査員は、社会福祉課長(以下「所属長」という。)の指示に従い、職務に従事する。
2 調査員は、病気その他の理由により職務に従事できないときは、速やかにその旨を所属長に申し出なければならない。
(事故等の報告)
第4条 調査員は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を総務人事課長を経て市長に報告しなければならない。
(1) 職務上の事故等その他災害があったとき。
(2) 調査員が死亡したとき。
(3) 調査員が心身の故障により業務を適正に行うことができないとき。
(4) 調査員が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受け、又は執行を猶予されることとなったとき。
(5) 調査員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる事故等があったとき。
(平27訓令9・令2訓令9・一部改正)
第5条 削除
(令2訓令9)
(貸与品)
第6条 市長は、調査員に対し、その職務を遂行するために必要な用具等を貸与するものとする。
2 調査員は、退職し、又は解任されたときには、速やかに貸与品を返還しなければならない。
2 調査員は、退職し、又は解任されたときには、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(勤務及び事務処理)
第8条 調査員の勤務及び事務処理に当たっては、次のとおりとする。
(1) 調査員が行う調査の範囲は、市内及び市外とする。
(2) 調査員は、調査終了後調査票を整理し、上司に提出する。
(3) 申請者から質疑、要請、苦情の申立て等があったときは、その概要を上司に報告する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平26告示57・令4訓令2・一部改正)
(平26告示57・一部改正)