○下野市総合計画策定委員会設置要綱
平成18年4月7日
訓令第90号
(設置)
第1条 市の総合計画策定のための庁内組織として、下野市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本構想の立案作業に関すること。
(2) 基本計画の立案作業に関すること。
(3) 実施計画の立案作業に関すること。
(4) その他総合計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。
(平19訓令11・平19訓令14・平22訓令32・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(専門部会)
第6条 第2条に規定する委員会の所掌事務を分担し、施策の大綱等を策定するため、委員会に次の専門部会を置く。
(1) 企画専門部会
(2) 総務専門部会
(3) 市民生活専門部会
(4) 健康福祉専門部会
(5) 産業振興専門部会
(6) 都市建設専門部会
(7) 教育専門部会
2 専門部会の部会長及び部会員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
3 部会長は、専門部会の会務を総理する。
4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。
(平21訓令17・平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
(報告)
第7条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策課において、専門部会の庶務は別表第2の事務局の欄に掲げる課において処理する。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(推進体制)
第9条 所管課長及びその補助職員は、総合計画の策定のために必要な調査、研究、資料の整備等を行い、その推進を図るものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月7日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月2日から施行する。
附則(平成19年6月6日訓令第25号)
この訓令は、平成19年6月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平22訓令32・全改、平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
| 役職名 | 職名 |
1 | 委員長 | 副市長 |
2 | 委員 | 教育長 |
3 | 〃 | 総合政策部長 |
4 | 〃 | 総務部長 |
5 | 〃 | 市民生活部長 |
6 | 〃 | 健康福祉部長 |
7 | 〃 | 産業振興部長 |
8 | 〃 | 都市建設部長 |
9 | 〃 | 議会事務局長 |
10 | 〃 | 会計管理者 |
11 | 〃 | 教育次長 |
別表第2(第6条関係)
(令6訓令8・全改)
専門部会名 | 部会長 | 部会員 | 事務局 |
企画専門部会 | 総合政策部長 | 総合政策課長、市民協働推進課長 | 総合政策課 |
総務専門部会 | 総務部長 | 議会事務局長、会計管理者、議事課長、総務人事課長、財政課長、契約検査課長、税務課長、行政委員会事務局長 | 総務人事課 |
市民生活専門部会 | 市民生活部長 | 安全安心課長、市民課長、環境課長 | 安全安心課 |
健康福祉専門部会 | 健康福祉部長 | 社会福祉課長、子育て応援課長、こども家庭センター長、高齢福祉課長、健康増進課長 | 社会福祉課 |
産業振興専門部会 | 産業振興部長 | 農政課長、商工観光課長、農業委員会事務局長 | 農政課 |
都市建設専門部会 | 都市建設部長 | 都市政策課長、管理保全課長、整備課長、企業経営課長、上下水道課長 | 都市政策課 |
教育専門部会 | 教育次長 | 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習文化課長、文化財課長、スポーツ振興課長 | 教育総務課 |