○下野市総合計画策定委員会設置要綱

平成18年4月7日

訓令第90号

(設置)

第1条 市の総合計画策定のための庁内組織として、下野市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本構想の立案作業に関すること。

(2) 基本計画の立案作業に関すること。

(3) 実施計画の立案作業に関すること。

(4) その他総合計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は委員長があらかじめ指名する者をもって充てる。

(平19訓令11・平19訓令14・平22訓令32・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

(専門部会)

第6条 第2条に規定する委員会の所掌事務を分担し、施策の大綱等を策定するため、委員会に次の専門部会を置く。

(1) 企画専門部会

(2) 総務専門部会

(3) 市民生活専門部会

(4) 健康福祉専門部会

(5) 産業振興専門部会

(6) 都市建設専門部会

(7) 教育専門部会

2 専門部会の部会長及び部会員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

3 部会長は、専門部会の会務を総理する。

4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。

(平21訓令17・平23訓令4・令6訓令8・一部改正)

(報告)

第7条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策課において、専門部会の庶務は別表第2の事務局の欄に掲げる課において処理する。

(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)

(推進体制)

第9条 所管課長及びその補助職員は、総合計画の策定のために必要な調査、研究、資料の整備等を行い、その推進を図るものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月7日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月2日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月2日から施行する。

(平成19年6月6日訓令第25号)

この訓令は、平成19年6月6日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月6日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平22訓令32・全改、平23訓令4・令6訓令8・一部改正)

 

役職名

職名

1

委員長

副市長

2

委員

教育長

3

総合政策部長

4

総務部長

5

市民生活部長

6

健康福祉部長

7

産業振興部長

8

都市建設部長

9

議会事務局長

10

会計管理者

11

教育次長

別表第2(第6条関係)

(令6訓令8・全改、令7訓令6・一部改正)

専門部会名

部会長

部会員

事務局

企画専門部会

総合政策部長

総合政策課長、市民協働推進課長

総合政策課

総務専門部会

総務部長

議会事務局長、会計管理者、議事課長、総務人事課長、財政課長、契約検査課長、税務課長、行政委員会事務局長

総務人事課

市民生活専門部会

市民生活部長

安全安心課長、市民課長、環境課長

安全安心課

健康福祉専門部会

健康福祉部長

社会福祉課長、子育て応援課長、こども家庭センター長、高齢福祉課長、健康増進課長

社会福祉課

産業振興専門部会

産業振興部長

商工観光課長、農政課長、農業委員会事務局長

商工観光課

都市建設専門部会

都市建設部長

都市政策課長、管理保全課長、整備課長、企業経営課長、上下水道課長

都市政策課

教育専門部会

教育次長

教育総務課長、学校教育課長、生涯学習文化課長、文化財課長、スポーツ振興課長

教育総務課

下野市総合計画策定委員会設置要綱

平成18年4月7日 訓令第90号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月7日 訓令第90号
平成19年3月29日 訓令第11号
平成19年4月2日 訓令第14号
平成19年6月6日 訓令第25号
平成20年3月31日 訓令第9号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成22年10月6日 訓令第32号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成29年3月30日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第8号
令和7年3月31日 訓令第6号