○下野市行政改革推進本部設置要綱
平成18年4月7日
訓令第91号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し推進するため、下野市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には教育長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。
(平19訓令11・平19訓令15・平21訓令17・平22訓令32・平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 推進本部に幹事会を置き、課長職にある者をもって組織する。
2 幹事会に、代表幹事を置き、幹事の互選により選任する。
3 幹事会は、代表幹事が招集し、会議の議長となる。
4 代表幹事に事故があるときは、あらかじめ代表幹事の指名する幹事が、その職務を代理する。
5 代表幹事は、必要があると認めるときは、幹事のうち協議事項に関係する者をもって、会議を開催することができる。
6 幹事会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 行政改革大綱の原案策定に関すること。
(2) 行政改革実施計画の原案策定に関すること。
(3) 行政改革推進方策の調査及び検討に関すること。
(4) 行政改革推進に係る連携調整に関すること。
7 代表幹事は、会議が終了したときは、その結果を本部長に報告しなければならない。
8 前条第2項の規定は、幹事会について準用する。
(推進委員)
第7条 幹事会に下部組織として、行財政改革に係る調査事務等を行うため推進委員を置く。
2 推進委員は、各課(局)の主査以上にある職員のうちから、当該課(局)の長の指名する者をもって充てる。
3 推進委員の会議が必要なときは、代表幹事が招集し、会議の議長となる。
(平19訓令36・全改、平28訓令11・一部改正)
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、総合政策課において処理する。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月7日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月2日から施行する。
附則(平成19年6月15日訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。