○下野市男女共同参画推進本部設置要綱

平成18年4月7日

訓令第92号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画に関する取り組みを総合的かつ効果的に推進するため、下野市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画社会を実現するための基本的な計画の策定、施策の総合的な推進に関すること。

(2) その他、男女共同参画社会を実現するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には総合政策部長を、副本部長には総務部長を、本部員には市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。

(平19訓令11・平19訓令16・平21訓令17・平22訓令32・平23訓令4・平31訓令1・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に幹事会を置き、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画社会を実現するための具体的施策の協議及び連絡調整に関すること。

(2) その他、男女共同参画社会を実現するために必要に事項に関すること。

2 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事会に、代表幹事を置き、幹事の互選により選任する。

4 幹事会は、代表幹事が招集し、会議の議長となる。

5 代表幹事に事故があるときは、あらかじめ代表幹事の指名する幹事が、その職務を代理する。

6 代表幹事は、必要があると認めるときは、幹事のうち協議事項に関係する者をもって、会議を開催することができる。

7 代表幹事は、会議が終了したときは、その結果を本部長に報告しなければならない。

8 前条第2項の規定は、幹事会について準用する。

(平19訓令37・一部改正)

(推進委員)

第7条 幹事会に下部組織として、男女共同参画社会の実現に係る調査事務等を行うため推進委員を置く。

2 推進委員は、各課(局)の主査以上にある職員のうちから、当該課(局)の長の指名する者をもって充てる。

3 推進委員の会議が必要なときは、代表幹事が招集し、会議の議長となる。

(平19訓令37・全改、平28訓令11・一部改正)

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、市民協働推進課において処理する。

(平21訓令17・平23訓令4・平27訓令9・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月7日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月2日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月2日から施行する。

(平成19年6月15日訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月6日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27訓令9・全改)


役職名

1

総合政策課長

2

市民協働推進課長

3

総務人事課長

4

安全安心課長

5

社会福祉課長

6

こども福祉課長

7

高齢福祉課長

8

健康増進課長

9

農政課長

10

商工観光課長

11

水道課長

12

教育総務課長

13

学校教育課長

14

生涯学習文化課長

下野市男女共同参画推進本部設置要綱

平成18年4月7日 訓令第92号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月7日 訓令第92号
平成19年3月29日 訓令第11号
平成19年4月2日 訓令第16号
平成19年6月15日 訓令第37号
平成20年3月31日 訓令第10号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成22年10月6日 訓令第32号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成31年1月15日 訓令第1号