○下野市副市長定数条例

平成18年6月16日

条例第198号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市副市長定数条例

平成18年6月16日 条例第198号

(平成22年9月28日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年6月16日 条例第198号
平成19年3月19日 条例第1号
平成22年9月28日 条例第21号