○下野市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月16日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条及び第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、下野市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び下野市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第4条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(庶務)

第5条 国民保護対策本部の庶務は、市民生活部安全安心課において処理する。

(平20条例43・平27条例27・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、下野市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下野市住居表示審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の下野市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の下野市国民保護協議会条例の規定、第4条の規定による改正後の下野市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の規定及び第5条の規定による改正後の下野市入札適正化委員会条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

下野市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月16日 条例第201号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年6月16日 条例第201号
平成20年12月16日 条例第43号
平成27年6月22日 条例第27号