○下野市予防接種委員会設置規則

平成18年4月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市が行う予防接種業務を円滑に推進するために設置する予防接種委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について重要なものを調査審議する。

(1) 予防接種の年間計画及び啓発に関すること。

(2) 予防接種の実施体制の検討に関すること。

(3) 予防接種に起因した事故の原因調査及び必要な措置に関すること。

(4) 予防接種に係る事故防止に関すること。

(5) 予防接種嘱託医に関すること。

(6) その他予防接種に係わる業務の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 小山地区医師会員である下野市内の医師6人

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(平18規則191・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平25規則1・一部改正)

(関係人の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 この委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において所掌する。

(報償費)

第9条 委員に支給する報償費の額は1回20,000円以内とする。

(平25規則1・全改)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月3日規則第191号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月21日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

下野市予防接種委員会設置規則

平成18年4月1日 規則第183号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年4月1日 規則第183号
平成18年7月3日 規則第191号
平成25年1月21日 規則第1号