○下野市生垣奨励補助金交付要綱

平成18年4月4日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生垣奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、生垣を設置するものに対し、市が設置に要する費用の一部を補助することにより、緑化を推進し、緑豊かな潤いのある生活環境の実現を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助金は、次の区域及び基準に該当する生垣を設置するものに対して予算の範囲内で交付する。ただし、同一敷地内の補助金の交付は、1回に限る。

(1) 市内における住宅及び事業所等の建物の敷地に設置されるものであること。

(2) 宅地と道路、宅地と隣地境界及び水路との境界部分に設置した生垣であること。ただし、門、車庫等に用いる部分についてはこの限りでない。

(3) 生垣の長さは、5メートル以上あること。

(4) 生垣の樹種は、生垣に適した樹木とし、果樹園の近くにはカイズカブキ等ビャクシン類は植栽しない。

(5) 生垣を植栽する場合には、おおむね高さ0.5メートル以上のものを1メートル当たり2本以上植栽すること。

(6) 構造物の上部に植栽する生垣の場合は、地盤面からの構造物の高さが0.6メートル以下であること。

(平22告示4・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内において、実費の2分の1とし、限度額を5万円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生垣奨励補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 生垣設置計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、必要により現地調査等を行い交付の有無を決定する。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、市長は補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付決定を受けたものは植栽工事完了後、速やかに生垣奨励補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(生垣の管理)

第8条 補助金の交付を受けた者は、生垣の適切な管理に努め、伐採、持ち出し等を行ってはならない。また、建築物の増改築その他工作物等の設置により、やむを得ず移植し枯損した場合は、申請人の費用において同樹種を補植するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(実施要綱の廃止)

2 次の各号に掲げる要綱は廃止する。

(1) 南河内町生垣づくり補助金交付要綱(南河内町制定)

(2) 国分寺町生垣奨励補助金交付要綱(平成元年国分寺町告示第26号)

(平成22年1月20日告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市生垣奨励補助金交付要綱

平成18年4月4日 告示第145号

(令和4年4月1日施行)