○下野市震災建築物応急危険度判定実施要綱

平成18年4月30日

告示第153号

(目的)

第1条 この要綱は、栃木県震災建築物応急危険度判定要綱(平成17年3月30日制定。以下「県要綱」という。)第4条第1項に基づき、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を確保するため、震災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、県要綱に定めるところによる。

(判定の実施主体)

第3条 市の実施する判定は、県の支援のもと、判定士の協力を得て市が主体的に実施するものとする。

(震前対策)

第4条 市長は、円滑な判定を実施するため、栃木県地域防災計画との整合を図りながら、判定業務を下野市地域防災計画に位置付けるものとする。

2 都市建設部整備課を判定所管課とし、整備課長は、同課において判定の実施体制の整備を図るものとする。

3 整備課長は、建築関係業務に従事する職員を判定士として養成するものとする。

4 整備課長は、判定士等の確保に努めるものとする。

5 整備課長は、判定活動に必要な資機材について、予め調達し、備蓄しておくものとする。

(平23告示61・令6告示51・一部改正)

(判定実施の決定)

第5条 市災害対策本部長は、地震によって多くの建築物が被災し、判定実施の必要があると判断した場合は、直ちに判定の実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を講じるものとする。

2 市災害対策本部長は、県災害対策本部土木部営繕班(県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築課)から県要綱第5条第2項に基づき、判定を実施するよう進言された場合は、原則として、直ちに判定の実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を講じるものとする。

3 第1項及び第2項に係る措置を講じた場合は、その都度県災害対策本部に報告するものとする。

(実施本部)

第6条 第5条第1項又は第2項の規定に基づき判定の実施を決定した場合は、都市建設部整備課に実施本部を設置するものとする。

2 前項の実施本部には、次の機関を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 実施本部長 都市建設部整備課長

(2) 連絡調整班長 都市建設部整備課建築住宅グループリーダー

(3) 物資調達班長 都市建設部整備課整備グループリーダー

3 実施本部は、判定実施に当たって、支援本部との相互連絡を取り、判定の円滑な実施が図れるよう努めるものとする。この場合実施本部は、応急危険度判定実施計画書を作成するものとする。

4 実施本部は、判定実施に当たって次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 判定実施に必要な拠点(以下「判定拠点」という。)の確保

(2) 現地判定拠点との連絡調整

(3) 判定活動の安全を確保するための情報の収集及び提供

(4) 判定実施についての被災地住民への周知

(5) 判定活動の際の現地案内人の確保

(6) その他の現地での判定活動の補完作業

(平23告示61・令6告示51・一部改正)

(判定の対象区域、対象建築物の決定等の基準及び手順)

第7条 判定の対象区域は、建築物の被災状況を把握し、全壊、半壊及び一部損壊の棟数等を考慮し決定する。また、判定の対象建築物は、全壊(倒壊を除く。)、半壊及び一部損壊の建築物とする。

2 優先的に判定を実施すべき施設、区域等は、別に定めるものとする。

(県への支援要請、判定士等の確保及び判定の実施体制等)

第8条 市災害対策本部は、判定実施の決定後必要に応じて県災害対策本部に対して支援要請を行うものとする。

2 実施本部長は、判定士の資格を有する市職員に判定活動を要請するものとする。

3 判定業務は、実施本部、判定士及び判定コーディネーターによって実施するものとする。

(判定士等の移動方法、宿泊場所の確保等)

第9条 市職員以外の判定士等の判定対象区域までの移動方法については、状況に応じ公用車の利用を考慮するものとする。

2 実施本部長は、必要に応じ判定士等の食料の準備及び宿泊場所の確保を行うものとする。

(他市町村への応援等)

第10条 市長は、県内外の市町村が被災した場合において、県支援本部等から判定に係る応援要請があった場合は、速やかに対応するものとする。

(判定活動時における安全及び補償等)

第11条 実施本部長は、実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、職員及び判定士等の生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。

2 市長は、判定活動に民間の判定士等を従事させる場合は、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制度の適用を受けられるように必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、判定に関して必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年4月30日から施行する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

下野市震災建築物応急危険度判定実施要綱

平成18年4月30日 告示第153号

(令和6年4月1日施行)