○下野市被災宅地危険度判定実施要綱

平成18年4月30日

告示第154号

(目的)

第1条 この要綱は、栃木県被災宅地危険度判定実施要綱(平成17年3月30日制定。以下「県要綱」という。)第7条に基づき、大規模な地震又は降雨等の災害(以下「大地震等」という。)により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災宅地危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減、防止し、住民の安全を確保するために定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、県要綱に定めるところによる。

(危険度判定の実施主体)

第3条 市の実施する危険度判定は、県の支援のもと、宅地判定士の協力を得て市が主体的に実施するものとする。

2 県要綱第7条第5項の規定に基づき、県が市を含む地域を対象として判定を実施する場合は、県と連絡を取り、危険度判定の円滑な実施が図れるよう必要な措置を講じるものとする。

(震前対策)

第4条 市長は、円滑な危険度判定を実施するため、栃木県地域防災計画との整合を図りながら、危険度判定業務を下野市地域防災計画に位置付けるものとする。

2 都市建設部整備課を危険度判定所管課とし、整備課長は、同課において危険度判定の実施体制の整備を図るものとする。

3 整備課長は、整備課の職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として登録するよう指導するとともに、他課等の職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として登録するよう他課等に要請するものとする。

4 整備課長は、宅地判定士及び判定調整員の確保に努めるものとする。

5 整備課長は、危険度判定活動に必要な資機材について、予め調達し、備蓄しておくものとする。

(平23告示61・令6告示51・一部改正)

(危険度判定実施の決定)

第5条 市災害対策本部長は、地震又は降雨等によって多くの宅地が被災し、危険度判定実施の必要があると判断した場合は、直ちに危険度判定の実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を講じるものとする。

2 前項に係る措置を講じた場合は、その都度県災害対策本部土木部営繕班(県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築課)に報告するものとする。

(実施本部)

第6条 第5条第1項の規定に基づき危険度判定の実施を決定した場合は、都市建設部整備課に実施本部を設置するものとする。

2 前項の実施本部には、次の機関を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 実施本部長 都市建設部整備課長

(2) 連絡調整班長 都市建設部整備課整備グループリーダー

(3) 物資調達班長 都市建設部整備課建築住宅グループリーダー

3 実施本部は、危険度判定実施に当たって次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 危険度判定実施に必要な拠点(以下「危険度判定拠点」という。)の確保

(2) 現地危険度判定拠点との連絡調整

(3) 危険度判定活動の安全を確保するための情報の収集及び提供

(4) 危険度判定実施についての被災地住民への周知

(5) 危険度判定活動の際の現地案内人の確保

(6) その他の現地での危険度判定活動の補完作業

(平23告示61・令6告示51・一部改正)

(危険度判定の対象区域、対象宅地の決定の基準及び手順)

第7条 危険度判定の対象区域は、宅地の地盤、のり面・自然斜面及び擁壁のクラック、沈下、崩壊等の被災状況を把握し、被災の箇所数等を考慮して決定するとともに、当該区域の宅地を危険度判定の対象とする。

2 優先的に危険度判定を実施すべき宅地は、別に定めるものとする。

(県への支援要請、宅地判定士等の確保及び判定の実施体制等)

第8条 市災害対策本部は、危険度判定実施の決定後必要に応じて県災害対策本部に対して支援要請を行うものとする。

2 実施本部長は、宅地判定士の資格を有する市職員に危険度判定活動を要請するものとする。

3 危険度判定業務は、実施本部、宅地判定士及び判定調整員によって実施するものとする。

(宅地判定士等の移動方法、宿泊場所の確保等)

第9条 市職員以外の宅地判定士等の危険度判定対象区域までの移動方法については、状況に応じ公用車の利用を考慮するものとする。

2 実施本部長は、必要に応じ宅地判定士等の食料の準備及び宿泊場所の確保を行うものとする。

(他市町村への応援等)

第10条 市長は、県内外の市町村が被災した場合において、県支援本部等から危険度判定に係る応援要請があった場合は、速やかに対応するものとする。

(危険度判定活動時における安全及び補償等)

第11条 実施本部長は、実際の危険度判定活動若しくは危険度判定の訓練活動において職員及び宅地判定士等の生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。

2 市長は、危険度判定活動に民間の判定士等を従事させる場合は、被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則に基づく補償制度の適用を受けられるように必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、危険度判定に関して必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年4月30日から施行する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

下野市被災宅地危険度判定実施要綱

平成18年4月30日 告示第154号

(令和6年4月1日施行)