○下野市病児保育事業(病後児対応型)実施要綱

平成18年5月22日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育園等に通所中の乳幼児又は満9歳に達した日以後最初の3月31日までにある児童(以下「児童」という。)が病気の回復期であり、集団保育が困難で自宅での育児を余儀なくされる期間一時的に当該児童を預かる下野市病児保育事業(病後児対応型)(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示44・一部改正)

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有する児童又は保護者が市内に勤務する児童で、病気の回復期にあって安静の確保に配慮する必要があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育を受けているもの

(2) 前号に規定する保育を受けていない、病気の回復期にある児童で、その保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により保護者による保育が困難なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(平19告示74・令4告示44・一部改正)

(対象となる病気の範囲)

第3条 事業の対象となる児童の病気は、次に掲げるものとする。

(1) 感染、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患する疾病

(2) 麻しん、水痘、風しん等の伝染性疾患

(3) ぜん息等の慢性疾患

(4) 熱傷等の外傷性疾患

(5) その他前各号に類する病気

(令4告示44・一部改正)

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は、1回につき7日間までとする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、その期間を延長することができる。

(職員の配置等)

第5条 事業の実施にあたり、看護を担当する看護師等を利用児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、児童が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置するものとする。

(平21告示88・全改、令4告示44・一部改正)

(利用時間及び休日)

第6条 事業の利用時間は、午前7時30分から午後7時までとする。

2 事業の実施施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、特に必要があると認めるときは、事業の実施施設の長と協議の上、前2項に規定する利用日時等を変更することができる。

(平20告示18・令4告示44・一部改正)

(利用の申請等)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、下野市病児保育事業(病後児対応型)利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、児童の保護者は、当該児童を事業の対象として、差し支えない旨の医師の確認を受けた下野市病児保育事業(病後児対応型)連絡票(様式第2号)を添付するものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、速やかに内容を審査の上、適否を決定し、当該保護者に対し、下野市病児保育事業(病後児対応型)利用許可(却下)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の規定に関わらず、特に緊急を要する場合で実施施設において受け入れが可能なときは、事後遅滞なく同項に規定する申請を行うことにより、この要綱の適用を受けることができる。

(令4告示44・一部改正)

(実施施設への通知等)

第8条 市長は、前条第2項の規定により事業の利用を決定したときは、前条第1項の規定により提出された診療情報提供書の写しを添付の上、下野市病児保育事業(病後児対応型)利用決定報告書(様式第4号)により事業の実施施設の長に通知するものとする。

2 事業の実施施設の長は、前項の報告書を受理したときは、下野市病児保育事業(病後児対応型)利用者受託通知書(様式第5号)を市長に送付するものとする。

(令4告示44・一部改正)

(利用の取消し)

第9条 市長は、事業を利用する児童(以下「事業利用児童」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(令4告示44・一部改正)

(委託)

第10条 市長は、事業を効果的に実施するために、事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。

2 委託契約の内容及び範囲は、別に定める。

3 委託に要する経費は、予算の範囲内で定める。

(経費の負担等)

第11条 事業利用児童の保護者は、利用1時間当たり150円を負担しなければならない。この場合において、1時間未満の端数は、これを1時間として計算する。

2 前項の規定により保護者が負担すべき費用は、利用した実施施設に直接納入するものとする。

(令4告示44・一部改正)

(備付書類)

第12条 事業の実施施設の長は、下野市病児保育事業(病後児対応型)実施状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 事業の実施施設の長は、利用者の介護状況を明らかにできる書類のほか、経費に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(令4告示44・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(実施要綱の廃止)

2 国分寺町乳幼児健康支援一時預り事業実施要綱(平成17年国分寺町告示第60号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町乳幼児健康支援一時預り事業実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月26日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月19日告示第18号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市乳幼児健康支援一時預り事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示44・全改、令5告示93・一部改正)

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(令4告示44・全改)

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(令4告示44・全改)

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(令4告示44・全改)

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(令4告示44・全改)

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(令4告示44・全改)

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下野市病児保育事業(病後児対応型)実施要綱

平成18年5月22日 告示第163号

(令和5年6月1日施行)