○下野市監査委員事務局処務規程

平成18年5月1日

監査委員告示第1号

(事務局)

第1条 下野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めのあるもののほかこの訓令の定めるところによる。

(職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

事務局長

次長

書記

(職務)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け庶務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときはこれを代理する。

3 書記は、上司の命を受けて事務を処理する。上司の命を受けて事務を分掌する。

(分掌)

第4条 職員の事務分掌は、監査委員の承認を得て局長が定める。

(専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務及び出張命令に関すること。

(2) 職員の休暇欠勤その他諸願出の処理に関すること。

(3) 物品の購入、経費の支出に関すること。

(4) 情報の公開に関すること。

(5) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関すること。

(6) 定例の報告届出に関すること。

(7) 軽易な照復文書に関すること。

(8) 資料収集に関すること。

(9) その他前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(令5監委告示2・一部改正)

(公印)

第6条 代表監査委員、監査委員及び局長の公印の書体、寸法及び使用範囲は別表のとおりとする。

(その他)

第7条 文書及び物品の取扱いその他事務の処理については、市の処務に関する規定を準用するほか必要な事項は、局長が監査委員の承認を得て別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(令和5年3月23日監委告示第2号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第6条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

使用範囲

下野市代表監査委員之印

(1)

てん書

方 24ミリ

一般文書

下野市監査委員之印

(2)

てん書

方 24ミリ

一般文書

下野市監査委員事務局長之印

(3)

てん書

方 24ミリ

一般文書

(1)

(2)

(3)

画像

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下野市監査委員事務局処務規程

平成18年5月1日 監査委員告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月1日 監査委員告示第1号
令和5年3月23日 監査委員告示第2号