○下野市監査委員事務局処務規程
平成18年5月1日
監査委員告示第1号
(事務局)
第1条 下野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めのあるもののほかこの訓令の定めるところによる。
(職員)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長
次長
書記
(職務)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け庶務を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときはこれを代理する。
3 書記は、上司の命を受けて事務を処理する。上司の命を受けて事務を分掌する。
(分掌)
第4条 職員の事務分掌は、監査委員の承認を得て局長が定める。
(専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 職員の時間外勤務及び出張命令に関すること。
(2) 職員の休暇欠勤その他諸願出の処理に関すること。
(3) 物品の購入、経費の支出に関すること。
(4) 情報の公開に関すること。
(5) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関すること。
(6) 定例の報告届出に関すること。
(7) 軽易な照復文書に関すること。
(8) 資料収集に関すること。
(9) その他前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
(令5監委告示2・一部改正)
(公印)
第6条 代表監査委員、監査委員及び局長の公印の書体、寸法及び使用範囲は別表のとおりとする。
(その他)
第7条 文書及び物品の取扱いその他事務の処理については、市の処務に関する規定を準用するほか必要な事項は、局長が監査委員の承認を得て別に定める。
附則
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日監委告示第2号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表(第6条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 |
下野市代表監査委員之印 | (1) | てん書 | 方 24ミリ | 一般文書 |
下野市監査委員之印 | (2) | てん書 | 方 24ミリ | 一般文書 |
下野市監査委員事務局長之印 | (3) | てん書 | 方 24ミリ | 一般文書 |
(1) | (2) | (3) |