○下野市障害支援区分認定審査会規則

平成18年7月1日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年下野市条例第175号)第2条の規定に基づき、下野市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則16・一部改正)

(合議体)

第2条 審査会に設置する合議体の数は、1以内とする。

2 一合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。

5 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議録)

第3条 審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長(合議体にあっては、合議体の長)及び出席した委員のなかからその会議において選任された会議録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下野市障害支援区分認定審査会規則

平成18年7月1日 規則第193号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月1日 規則第193号
平成26年4月1日 規則第16号