○下野市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年7月1日
告示第188号
(設置)
第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るためには、関係機関、関係団体、その他児童の福祉に関連する職務に従事する者が、当該児童等に関する情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることから、法第25条の2第1項の規定に基づき下野市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平21告示163・令3告示39・一部改正)
(所掌業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定するもののほか、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換並びに適切な支援並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 要保護児童等対策を推進するための広報・啓発活動に関すること。
(3) その他前条の設置目的を達するために必要な活動に関すること。
(平29告示73・令4告示47・一部改正)
2 前項の協議会を構成するものは、市長が委嘱する。
3 市長は、下野市要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、第1項に定める行政機関若しくは法人及び児童福祉に関連する職務に従事する者及びその他関係者の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。
(平29告示73・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が委員の中から指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長の職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
(平29告示73・一部改正)
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議の活動報告の評価に関すること。
(3) 関係機関等の円滑な連携を確保するための環境整備及び協議会の年間活動方針に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議に会長及び副会長を置き、会長及び副会長には、協議会の会長及び副会長を充てる。
3 代表者会議の会議は、会長が必要と認めるときに招集し、その議長となる。
(平29告示73・令4告示47・一部改正)
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 全ての要保護児童等虐待ケースについて定期的な状況のフォロー、情報交換、主担当機関の確認、援助方針の見直し等に関すること。
(2) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。
(3) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(4) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 関係機関等の円滑な連携を確保するための課題に関すること。
(6) 個別ケース検討会議で課題となった点等に関すること。
(7) その他協議会の設置目的を達するために必要な事項
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長には、こども家庭センター長の職にある者を副座長にはこども家庭センター統括支援員の職にある者をもって充てる。
4 実務者会議の会議は、座長が必要と認めるときに招集し、その議長となる。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときはその職務を代理する。
6 実務者会議に、進行管理部会及び全体会を設置する。
(平26告示36・平26告示175・平29告示73・令4告示47・令6告示51・一部改正)
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断に関すること
(2) 個別の要保護児童等の状況の把握や問題点に関すること
(3) 個別の要保護児童等の支援の経過報告及びその評価に関すること
(4) 個別の要保護児童等の支援方針の確立及び担当者の役割分担に関すること
(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議に座長及び副座長を置く。
3 座長には、こども家庭センター長の職にある者を、副座長にはこども家庭センター統括支援員の職にある者をもって充てる。
4 座長は、個別ケース検討会議を必要に応じて招集し、その議長となる。
5 座長は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、個別ケース検討会議に関係者の出席を求めて意見を徴することができる。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときはその職務を代理する。
(平29告示73・追加、令6告示51・一部改正)
(要保護児童対策調整機関)
第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、こども家庭センターを指定する。
(平26告示36・一部改正、平29告示73・旧第8条繰下・一部改正、令6告示51・一部改正)
(要保護児童対策調整機関の業務)
第10条 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
エ その他協議会の事務に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況による関係機関等
(平29告示73・追加)
(守秘義務)
第11条 協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童等の適切な保護を図るためのものであり、協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。構成員を退いた後においても同様とする。
(平29告示73・旧第10条繰下・一部改正)
(関係機関等への協力要請)
第12条 協議会が法第25条の3の規定により、構成員以外の者に対して協力要請を行う場合にあたっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(平29告示73・旧第11条繰下)
(庶務)
第13条 協議会、代表者会議及び実務者会議等の庶務は、こども家庭センターにおいて処理する。
(平26告示36・一部改正、平29告示73・旧第12条繰下・一部改正、令6告示51・一部改正)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平29告示73・旧第13条繰下)
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月31日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第88号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月13日告示第163号)
この告示は、平成21年11月13日から施行し、改正後の下野市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月1日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月28日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19告示130・平20告示88・平24告示12・平29告示73・令4告示47・令6告示51・一部改正)
児童福祉機関 | 下野市福祉事務所 |
栃木県県南児童相談所 | |
市内保育園 | |
下野市子ども発達支援センター | |
下野市地域子育て支援センター | |
保健医療機関 | 一般社団法人小山地区医師会 |
一般社団法人小山歯科医師会 | |
栃木県県南健康福祉センター | |
こども家庭センター | |
教育機関 | 下野市教育委員会学校教育課 |
下野市立学校 | |
市内幼稚園 | |
栃木県立国分寺特別支援学校 | |
警察・司法機関 | 下野警察署 |
宇都宮地方法務局栃木支局 | |
その他 | その他市長が必要と認める行政機関若しくは法人 |
別表第2(第3条関係)
(平24告示12・平29告示73・一部改正)
児童福祉関係 | 民生委員・児童委員、主任児童委員、保育士、里親 |
保健医療関係 | 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師 |
司法関係 | 弁護士 |
その他 | 人権擁護委員、相談支援専門員 その他市長が必要と認める者 |