○下野市出会いふれあいサービス事業実施要綱

平成18年6月26日

告示第190号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対して出会いふれあいサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、社会的孤独感や不安感等の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) おおむね70歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) おおむね70歳以上の高齢者のみ世帯

(平22告示54・一部改正)

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) レクリエーション

(2) 会食

(3) 送迎

(4) その他

(参加申込)

第5条 事業に参加しようとする者は、出会いふれあいサービス参加申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項により参加申込書が提出されたときは、出会いふれあいサービス事業参加者登録簿(様式第2号)に登録しなくてはならない。

(参加費)

第6条 参加者は事業の実施内容に応じて、参加費を負担するものとする。

(実施日等)

第7条 事業の実施日は、おおむね月1回実施するものとする。

(実績報告)

第8条 受託者は、この事業の終了後、出会いふれあいサービス事業実績報告書(様式第3号)を作成し、速やかに市長に報告するものとする。

(台帳等の整備)

第9条 この事業の実施状況を明らかにするため、利用者の利用状況等を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

2 市長は、適正な事業の執行を確保するため、受託者の調査及び監査を行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月25日告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4告示39・一部改正)

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下野市出会いふれあいサービス事業実施要綱

平成18年6月26日 告示第190号

(令和4年4月1日施行)