○下野市保健事業推進協力金交付要綱
平成18年9月22日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下野市が実施する保健事業の円滑な推進を図るため、当該事業に協力する団体に保健事業推進協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関して必要な事項を定めるものである。
(対象団体)
第2条 協力金は、下野市が実施する保健事業に従事する医師、歯科医師が所属する団体に対して交付するものとする。
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、市長が別に定めるものとする。
2 協力金の算出に用いる下野市の医師、歯科医師会員数は、協力金交付年度の前年度の10月1日現在のものとする。
(平22告示41・一部改正)
(交付の申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保健事業推進協力金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 団体の定款(これに相当するもの)
(2) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 協力金の交付を受けた者は、市長の定める期日までに、保健事業推進協力金実績報告書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第41号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。